地価が下がっているのに、土地の税額が下がらない

平成6年度以降、税負担の公平の観点から、負担水準の均衡化を重視した調整措置がとられています。具体的には、負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地は税負担を引き上げていくというような措置です。このように、公平を図るためにそのばらつきを是正している過程にあることから、税負担の動きと地価動向が一致しない場合があります。

 

 

負担水準とは

個々の宅地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すものです。

 

負担水準=前年度課税標準額÷新評価額(×住宅用地特例が適用になる場合1/6または1/3)

 

この負担水準が一定の水準に達するまで、評価額の5%の額が前年度課税標準額に加算することになります。

 

土地の用途ごとの水準
土地の用途 一定の水準(負担水準)
非住宅用地
(住宅用地以外)
60%
住宅用地 100%

この記事に関するお問い合わせ先

資産税課 土地評価係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8211
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更新日:2023年02月20日