一定の要件を満たす住宅の固定資産税を軽減します
(1)認定長期優良住宅に対する固定資産税の軽減
| 対象となる住宅 | 次の要件を満たす住宅であること
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|---|---|
| 減額される額 | 居住部分(120平方メートルを上限)に相当する税額の2分の1 |
| 減額される期間 | 新築後5年間(3階建以上の準耐火及び耐火構造住宅は7年間) |
| 手続き | 新築した年の翌年の1月31日までに次の書類を提出してください 《1》認定長期優良住宅に係る固定資産減額申告書 《2》長期優良住宅認定通知書の写し |
(2)住宅の耐震改修に伴う固定資産税の軽減
| 対象となる住宅 | 次の条件を満たす住宅であること
(耐震改修と直接関係のない費用は含まないこと) |
|---|---|
| 減額される額 | 居住部分(120平方メートルを上限)に相当する税額の2分の1 |
| 減額される期間 | 耐震改修の時期に応じて次の期間減額されます
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| 手続き | 耐震改修工事完了後3カ月以内に次の書類を提出してください 《1》住宅耐震改修に伴う固定資産税減額適用申告書 《2》耐震改修が行われたことを証明する書類(増改築等工事証明書) 《3》改修工事に係る契約書 《4》改修工事の明細書(工事内容及び費用のわかるもの) 《5》改修工事に係る領収書 《6》本人確認資料(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し |
(3)住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の軽減
| 対象となる住宅 |
次の条件を満たす住宅であること
新築から10年以上経過した住宅
40平方メートル以上240平方メートル以下
ア.65歳以上の方(改修工事が完了した翌年の1月1日における年齢 )
ア.車いすでの移動を容易にするための廊下又は出入口の拡幅
(耐震改修に伴う減額措置若しくは長期優良化改修に伴う減額措置と重複して減額を適用することはできません) |
|---|---|
| 減額される額 | 居住部分(100平方メートルを上限)に相当する税額の3分の1 |
| 減額される期間 | 1年間 |
| 手続き |
バリアフリー改修工事完了後3カ月以内に次の書類を提出してください |
(4)住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の軽減
| 対象となる住宅 |
次の条件を満たす住宅であること
平成26年4月1日以前に建てられた住宅
40平方メートル以上240平方メートル以下
令和4年4月1日から令和13年3月31日まで
改修費用の額が次のいずれかに該当するものであること
次のアからエまでの工事のうち、アを含む工事であること
(耐震改修に伴う減額措置若しくは長期優良化改修に伴う減額措置と重複して減額を適用することはできません)
平成20年1月1日以前に建築された住宅
40平方メートル以上240平方メートル以下
平成29年4月1日から令和4年3月31日まで
改修費用の額が50万円を超える工事であること(補助金等を除く)
次のアからエまでの工事のうち、アを含む工事であること
(耐震改修に伴う減額措置若しくは長期優良化改修に伴う減額措置と重複して減額を適用することはできません) |
|---|---|
| 減額される額 | 居住部分(120平方メートルを上限)に相当する税額の3分の1 |
| 減額される期間 | 1年間 |
| 手続き | 省エネ改修工事完了後3カ月以内に次の書類を提出してください 《1》省エネ改修工事固定資産税減額適用申告書 《2》納税義務者の住民票の写し(市内に居住する方は省略可) 《3》熱損失防止改修工事が行われたことを証する書類(増改築等工事証明書) 《4》改修工事の明細書(工事内容及び費用のわかるもの) 《5》改修工事箇所の写真(改修工事前及び改修工事後の写真) 《6》補助金を受けている場合はその決定通知書の写し 《7》本人確認資料(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し |
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更新日:2025年02月14日