一定の要件を満たす住宅の固定資産税を軽減します
(1)認定長期優良住宅に対する固定資産税の軽減
対象となる住宅 | 次の要件を満たす住宅であること ・建築時期等 平成21年6月4日から令和8年3月31日の間に新築された認定長期優良住宅 ・用途 住宅(併用住宅にあたっては居住部分の床面積が2分の1以上であること ) ・床面積 50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下(併用住宅にあっては居住部分の面積で判定) |
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減額される額 | 居住部分(120平方メートルを上限)に相当する税額の2分の1 |
減額される期間 | 新築後5年間(3階建以上の準耐火及び耐火構造住宅は7年間) |
手続き | 新築した年の翌年の1月31日までに次の書類を提出してください 《1》認定長期優良住宅に係る固定資産減額申告書 《2》長期優良住宅認定通知書の写し |
(2)住宅の耐震改修に伴う固定資産税の軽減
対象となる住宅 | 次の条件を満たす住宅であること ・建築の時期 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅(併用住宅にあっては居住部分の床面積が2分の1以上であること) ・耐震改修の時期 平成18年1月1日から令和8年3月31日 ・耐震改修の費用 一戸当たりの耐震改修費用が50万円を超える工事であること (耐震改修と直接関係のない費用は含まないこと) |
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減額される額 | 居住部分(120平方メートルを上限)に相当する税額の2分の1 |
減額される期間 | 耐震改修の時期に応じて次の期間減額されます ・平成25年1月1日~令和8年3月31日までの工事 ⇒ 1年間 ・耐震改修の完了前に、耐震促進法に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」に該当した場合 ⇒ 2年間 |
手続き | 耐震改修工事完了後3カ月以内に次の書類を提出してください 《1》住宅耐震改修に伴う固定資産税減額適用申告書 《2》耐震改修が行われたことを証明する書類(増改築等工事証明書) 《3》改修工事に係る契約書 《4》改修工事の明細書(工事内容及び費用のわかるもの) 《5》改修工事に係る領収書 《6》本人確認資料(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し |
(3)住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の軽減
対象となる住宅 |
次の条件を満たす住宅であること |
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減額される額 | 居住部分(100平方メートルを上限)に相当する税額の3分の1 |
減額される期間 | 1年間 |
手続き |
バリアフリー改修工事完了後3カ月以内に次の書類を提出してください |
(4)住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の軽減
対象となる住宅 |
次の条件を満たす住宅であること |
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減額される額 | 居住部分(120平方メートルを上限)に相当する税額の3分の1 |
減額される期間 | 1年間 |
手続き | 省エネ改修工事完了後3カ月以内に次の書類を提出してください 《1》省エネ改修工事固定資産税減額適用申告書 《2》納税義務者の住民票の写し(市内に居住する方は省略可) 《3》熱損失防止改修工事が行われたことを証する書類(増改築等工事証明書) 《4》改修工事の明細書(工事内容及び費用のわかるもの) 《5》改修工事箇所の写真(改修工事前及び改修工事後の写真) 《6》補助金を受けている場合はその決定通知書の写し 《7》本人確認資料(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し |
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更新日:2025年02月14日