一定の要件を満たす住宅の固定資産税を軽減します

(1)認定長期優良住宅に対する固定資産税の軽減

認定長期優良住宅について、一定の要件を満たす場合に固定資産税が減額されます。
対象となる住宅 次の要件を満たす住宅であること
・建築時期等
平成21年6月4日から令和6年3月31日の間に新築された認定長期優良住宅
・用途
住宅(併用住宅にあたっては居住部分の床面積が2分の1以上であること )
・床面積
50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下(併用住宅にあっては居住部分の面積で判定)
減額される額 居住部分(120平方メートルを上限)に相当する税額の2分の1
減額される期間 新築後5年間(3階建以上の準耐火及び耐火構造住宅は7年間)
手続き 新築した年の翌年の1月31日までに次の書類を提出してください
《1》認定長期優良住宅に係る固定資産減額申告書
《2》長期優良住宅認定通知書の写し

(2)住宅の耐震改修に伴う固定資産税の軽減

耐震改修した住宅について、一定の要件を満たす場合に固定資産税が減額されます。
対象となる住宅 次の条件を満たす住宅であること
・建築の時期
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅(併用住宅にあっては居住部分の床面積が2分の1以上であること)
・耐震改修の時期
平成18年1月1日から令和6年3月31日
・耐震改修の費用
一戸当たりの耐震改修費用が50万円を超える工事であること
(耐震改修と直接関係のない費用は含まないこと)
減額される額 居住部分(120平方メートルを上限)に相当する税額の2分の1
減額される期間 耐震改修の時期に応じて次の期間減額されます
・平成25年1月1日~令和6年3月31日までの工事 ⇒ 1年間
・耐震改修の完了前に、耐震促進法に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」に該当した場合 ⇒ 2年間
手続き 耐震改修工事完了後3カ月以内に次の書類を提出してください
《1》住宅耐震改修に伴う固定資産税減額適用申告書
《2》耐震改修が行われたことを証明する書類(増改築等工事証明書)
《3》改修工事に係る契約書
《4》改修工事の明細書(工事内容及び費用のわかるもの)
《5》改修工事に係る領収書
《6》本人確認資料(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し

(3)住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の軽減

バリアフリー改修した住宅について、一定の要件を満たす場合に固定資産税が減額されます。
対象となる住宅

次の条件を満たす住宅であること
・建築の時期
新築から10年以上経過した住宅
(併用住宅にあっては居住部分の床面積が2分の1以上であること)
(家屋の賃貸部分は対象となりません)
・床面積
50平方メートル以上280平方メートル以下
・申告書を提出する時点において、次のいずれかの方が居住していること
ア.65歳以上の方(改修工事が完了した翌年の1月1日における年齢 )
イ.介護保険法の要介護認定又は要支援認定を受けている方
ウ.障がいのある方
・改修費用について、補助金等を除く自己負担額が50万円を超える工事であること
(バリアフリー改修と直接関係のない費用は含まない)
・平成28年4月1日から令和6年3月31日までの間に行われた改修で、次のいずれかに該当するものであること
ア.車いすでの移動を容易にするための廊下又は出入口の拡幅
イ.階段の勾配の緩和
ウ.浴室の改良
エ.トイレの改良
オ.手すりの取り付け
カ.床の段差解消
キ.出入口の戸の改良
ク.床面の滑り止め化
・過去にバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額を受けてないこと
(耐震改修に伴う減額措置若しくは長期優良化改修に伴う減額措置と重複して減額を適用することはできません)

減額される額 居住部分(100平方メートルを上限)に相当する税額の3分の1
減額される期間 1年間
手続き

バリアフリー改修工事完了後3カ月以内に次の書類を提出してください
《1》バリアフリー改修に伴う固定資産税減額適用申告書
《2》納税義務者の住民票の写し(市内に居住する方は不要)
《3》改修工事に係る領収書
《4》改修工事の内容及び費用を確認することができる明細書
《5》改修工事を行った箇所の写真(工事前及び工事後のもの)
《6》補助金等を受けている場合はその決定通知書の写し
《7》次の区分に応じた書類
ア.介護保険法の要介護認定又は要支援認定を受けている方
介護保険被保険者証の写し
イ.障がいのある方
身体障がい者手帳等の写し
《8》バリアフリー改修が行われたことを証明する書類(増改築等工事証明書)
《9》本人確認資料(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し

 

(4)住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の軽減

省エネ改修した住宅について、一定の要件を満たす場合に固定資産税が減額されます。
対象となる住宅

次の条件を満たす住宅であること

令和4年4月1日以降に省エネ改修工事が完了した住宅について
・建築の時期
平成26年4月1日以前に建てられた住宅
(併用住宅にあっては居住部分の床面積が2分の1以上であること)
(家屋の賃貸部分は対象となりません)
・床面積
50平方メートル以上280平方メートル以下
・省エネ改修の時期
令和4年4月1日から令和6年3月31日まで
・省エネ改修の費用
改修費用の額が次のいずれかに該当するものであること
ア.断熱改修に係る工事費が60万円を超えていること
イ.断熱改修に係る工事費が50万円を超え、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円を超えていること
(補助金等を控除した額が60万円を超えていること)
・省エネ改修工事の内容
次のアからエまでの工事のうち、アを含む工事であること
ア.窓の断熱改修工事(必須)
イ.天井の断熱改修工事
ウ.壁の断熱改修工事
エ.床の断熱改修工事
(省エネ改修後に断熱改修部位がいずれも国土交通省の告示で定める平成28年省エネ基準相当に新たに適合すること)
・過去に省エネ改修に伴う固定資産税の減額を受けていないこと
(耐震改修に伴う減額措置若しくは長期優良化改修に伴う減額措置と重複して減額を適用することはできません)

令和4年3月31日までに省エネ改修工事が完了した住宅について
・建築の時期
平成20年1月1日以前に建築された住宅
(併用住宅にあっては居住部分の床面積が2分の1以上であること)
(家屋の賃貸部分は対象となりません)
・床面積
50平方メートル以上280平方メートル以下
・省エネ改修の時期
平成29年4月1日から令和4年3月31日まで
・省エネ改修の費用
改修費用の額が50万円を超える工事であること(補助金等を除く)
・省エネ改修工事の内容
次のアからエまでの工事のうち、アを含む工事であること
ア.窓の断熱改修工事(必須)
イ.天井の断熱改修工事
ウ.壁の断熱改修工事
エ.床の断熱改修工事
(省エネ改修後の断熱改修部位がいずれも国土交通省の告示で定める平成28年省エネ基準相当に新たに適合すること)
・過去に省エネ改修に伴う固定資産税の減額を受けていないこと
(耐震改修に伴う減額措置若しくは長期優良化改修に伴う減額措置と重複して減額を適用することはできません)

減額される額 居住部分(120平方メートルを上限)に相当する税額の3分の1
減額される期間 1年間
手続き 省エネ改修工事完了後3カ月以内に次の書類を提出してください
《1》省エネ改修工事固定資産税減額適用申告書
《2》納税義務者の住民票の写し(市内に居住する方は省略可)
《3》熱損失防止改修工事が行われたことを証する書類(増改築等工事証明書)
《4》改修工事の明細書(工事内容及び費用のわかるもの)
《5》改修工事箇所の写真(改修工事前及び改修工事後の写真)
《6》補助金を受けている場合はその決定通知書の写し
《7》本人確認資料(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し

この記事に関するお問い合わせ先

資産税課 家屋評価係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8212
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更新日:2020年04月01日