償却資産とは

 固定資産税における償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもの(法人税又は所得税を課されない者が所有するものを含みます。)をいいます。

 なお、「事業」とは、一定の目的のために一定の行為を継続、反復して行うことをいい、営利又は収益を得ることを目的とすることを要しません。したがって、公益法人(財団法人、社団法人等)の行う活動は事業に該当し、「事業の用に供する」とは、所有者がその償却資産を自己の営む事業のために使用する場合だけでなく、事業として他人に貸し付ける場合も含みます。


(1)申告期間

毎年1月31日まで


(2)申告の対象となる資産

1月1日現在において事業の用に供することができる資産ですが、次のような資産も含みます。

・福利厚生の用に供するもの(社宅、宿舎、寮等の器具備品、構築物等)

・建設仮勘定で経理されている資産、簿外資産及び償却済資産

・遊休又は未稼働の状態にある資産(いつでも稼動しうる状態にあるもの)

・改良費(資本的支出・・・・新たな資産の取得とみなし、本体と独立して取り扱います。)

・耐用年数(使用可能な期間)が1年未満又は取得価格が20万円未満の償却資産であっても個別償却をしているもの

・租税特別措置法の規定による中小企業者の少額減価償却資産( 30万円未満)の取得価額の損金算入の特例を適用した資産
 

 

(3)少額の減価償却資産の取り扱い

 

少額減価償却資産の取り扱い
償却方法 取得価格等

10万円未満

または

耐用年数

1年未満

10万円以上

20万円未満

20万円以上

30万円未満

30万円以上
1. 一時損金算入 申告対象外
2. 3年一括償却 申告対象外
3. 中小企業特例 申告対象
4. 個別減価償却 申告対象

 

※1の償却方法について、令和4年4月1日以降に取得した取得価格10万円未満の資産のうち、貸付(主要な事業として行われるものを除く。)の用に供する資産は当該償却方法の対象外となります。

※3,4の償却方法について、令和4年4月1日以降に取得した資産のうち、貸付(主要な事業として行われるものを除く。)の用に供する資産は当該償却方法の対象外となります。


(4)申告の対象とならない資産

・自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの

・無形減価償却資産(鉱業権、漁業権、特許権等)

・繰延資産

・棚卸資産

・書画・骨とう(ただし、複製品等で、単に装飾目的で使用されるものを除きます。)

・生物(ただし、観賞用、興行用等の生物を除きます。)

・取得価格10万円未満又は耐用年数1年未満の資産で一時損金算入した資産

・取得価格20万円未満の資産で、3年一括償却をした資産

・平成20年4月1日以降に締結されたリース契約のうち、法人税法第64条の2第1項又は所得税法第67条の2第1項に規定するリース(所有権移転外リース及び所有権移転リース)資産で、取得価額が 20 万円未満のもの

 

 

(5)償却資産の種類と具体例

 

資産の種類 主な償却資産の例
1 構築物 受変電設備、予備電源設備、舗装路面、庭園、門扉・塀・緑化施設等の外構工事、看板(広告塔等)等
1 建物付属設備 建築設備、内装・内部造作等
(8)の「建築設備における家屋と償却資産の区分」を参照してください。
2 機械及び装置 各種製造設備等の機械及び装置、クレーン等建設機械、
農耕作業用機械等
3 船舶 ボート、釣船、漁船、遊覧船等
4 航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダー等
5 車両及び運搬具

大型特殊自動車(自動車登録番号の分類番号による)
0、00~09、000~ 099・・・建設機械
9、90~99、900~999・・・建設機械以外のもの
例) ブルドーザー、フォークリフト、除雪作業車、構内運搬
車、台車等(自動車税・軽自動車税の対象となる乗用車・トラック、農耕作業用トレーラ等を除く)
一部の農耕作業用自動車( 最高速度時速35キロメートル以上のもの)

6 工具、器具及び備品 パソコン、テレビ、コピー機、測定工具、金型、パチンコ器、
陳列ケース、看板(ネオンサイン等)、医療機器等

 

<償却資産の申告対象となる車両>

自動車税、軽自動車税の対象となる車両については、償却資産の申告対象外となります。
特殊自動車は小型特殊自動車と大型特殊自動車に区分されますが、小型特殊自動車は軽自動車税の対象のため申告対象外、大型特殊自動車は償却資産の申告対象となります。
下記の表を参考にし、大型特殊自動車に該当するものは申告をお願いします。

償却資産の対象となる車両

車両の種類

自動車の大きさ

最高速度

種別

償却資産申告

長さ

高さ

«一般・建設用»

※1

ショベル・ローダ、ロード・ローラ、ロータリ除雪自動車、フォークリフト、国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車 など

4.70m

以下

1.70m

以下

2.80m

以下

15km/h

以下

小型特殊

自動車

対象外

15km/h超

大型特殊

自動車

対象

上記以外のもの

-

大型特殊

自動車

対象

«農耕作業用»

※2

農耕トラクタ、刈取脱穀作業車、乗用田植え機、国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車

-

-

-

35km/h

未満

小型特殊

自動車

対象外

35km/h

以上

大型特殊

自動車

対象

ポール・トレーラ及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車

大型特殊

自動車

対象

※1 一般・建設用車両は、最高速度15km/h以下、長さ4.70m以下、幅1.70m以下、高さ2.80m以下の4つの条件を一つでも超えると大型特殊自動車となり償却資産に該当します。
※2 農作業用車両は、大きさは問わず最高速度が35km/h以上であれば大型特殊自動車となり償却資産に該当します。

 

 

(6)業種別の主な償却資産

 

業種 課税対象となる償却資産の例
共通 パソコン、コピー機、ルームエアコン、応接セット、キャビネット、レジスター、金庫、内装・内部造作、簡易間仕切り、自動販売機、
舗装路面、看板(袖看板、広告塔、ネオンサイン、案内板等)等
製造業 金属製品製造設備、食品製造設備、旋盤、ボール盤、梱包機等
印刷業 印刷機、製版機、断裁機等
建設業 ブルドーザー、パワーショベル、大型特殊自動車、発電機等
娯楽業 パチンコ器、パチスロ器、パチンコ器取付台(島工事)、ゲーム機、両替機、カラオケ機器等
料理飲食店業 テーブル、椅子、厨房設備、冷凍冷蔵庫、カラオケ機器等
小売業 陳列棚、陳列ケース(冷凍・冷蔵機付を含む)、日除け等
理容美容業 理・美容椅子、洗面設備、消毒殺菌設備、サインポール等
医(歯科)業 医療機器(レントゲン装置、手術機器、歯科診療ユニット等) 等
クリーニング業 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ボイラー、ビニール梱包装置等
不動産貸付業 受変電設備、中央監視制御装置、門扉・塀・緑化施設等の外構工事、発電機設備、蓄電池設備、駐車場等の舗装及び機械設備等
駐車場業 受変電設備、駐車装置( 機械装置、ターンテーブル) 、発電機設備、蓄電池設備、駐車料金自動計算装置、舗装路面等
ガソリンスタンド 洗車機、ガソリン計量器、独立キャノピー、防火壁、地下タンク等
ホテル・旅館業 客室設備(ベット、家具、テレビ等)、厨房設備、洗濯設備、音響設備、放送設備、家具調度品、駐車場設備等
農業 田植機・トラクター等農耕作業用自動車( 大型特殊車両に該当するもの)、乾燥機、籾摺機、噴霧機、畜舎、搾乳機、ビニールハウス等



(7)リース資産の取扱い

 リース資産は、その契約の内容により、資産を貸している方が申告する場合と、実際に資産を借りて事業を行っている方が申告する場合があります。リース資産の契約形態と申告すべき方の区分は原則として次のとおりです。

 なお、資産を借りている方は、償却資産申告書の「16借用資産」欄に貸主の名称を記入し、そのリース資産の「リース契約書等の写し(明細書を含む。)」を添付してください。

リース資産の契約形態と申告について
リース契約の内容 資産を
借りている方
資産を
貸している方
オペレーティング・リース
「通常の賃貸借契約(いわゆるレンタル)によるリース取引」
申告不要 申告必要
ファイナンス・リース 「このうち所有権移転外ファイナンス・リース取引」 申告不要 申告必要
「このうち所有権留保付売買として扱うファイナンス・リース取引」 申告必要 申告不要

(注意)ファイナンス・リース取引に係るリース資産で、当該リース資産の所有者が当該リース資産を取得した際における取得価額が20万円未満のものは、申告の必要はありません。


(8)建築設備における家屋と償却資産の区分

 家屋に含めて評価するものとされる建築設備とは、家屋の所有者が所有する電気設備、給排水設備、衛生設備、空調設備、運搬設備等の家屋と構造上一体となって家屋の効用を高める設備をいいます。

 固定資産税における取扱いでは、家屋と償却資産を区別して評価しています。

 家屋と設備の所有者が同一の場合に、次のものは償却資産として取扱います。

1.独立した機器としての性格の強いもの(例:受変電設備、ルームエアコン等)

2.特定の生産又は業務の用に供されるもの(例:工場の動力源である電気設備等)

3.構造的に家屋と一体となっていないもの(例:屋外給水塔、屋外ガス配管、独立煙突等)

 但し、家屋の所有者と異なる者(賃借人)が貸しビル・貸店舗等に施工した内装・造作及び建築設備等については、特定付帯設備として償却資産として取扱い、取り付けをした者(賃借人)が償却資産の申告をします。

家屋と償却資産の主な区分け

設備の種類 償却資産とする主なもの 家屋に含める主なもの
電気設備 ・自家用発電設備
 (配線・配管含む)
・蓄電池設備
 (配線・配管含む)
・受変電設備
 (配線・配管含む)
・中央監視設備
 (配線・配管含む)
・特定の生産または業務用動力配線設備
 (配線・配管含む)
・屋外照明設備
 (配線・配管含む)
・電話機、交換機等の装置
・インターホン機器
・電灯コンセント配線設備
・屋内照明設備
 (配線・配管含む)
・出退表示設備
 (配線・配管含む)
・呼出信号設備
 (配線・配管含む)
・自動車管制装置
 (配線・配管含む)
・盗難非常警報装置
 ( 配線・配管含む)
・電話配線・配管設備
・インターホン配線・配管設備
衛生設備 ・屋外給排水設備
・特定の生産または業務用給排水設備
・湯沸し器等の局所的給湯設備( ユニットバス用を除く)
・屋内給排水設備
・中央式給湯設備
・屋内衛生器具設備
ガス設備 ・屋外(メーターから外側)の配管 ・ガス設備( 配管・バルブ・ガスカラン等)
空調設備 ・ルームエアコン ・空調設備
・冷暖房設備
・換気設備
防災設備 ・消火器、ホース、ノズル、ガスボンベ等 ・火災報知設備
・避雷設備
・消火栓設備
・スプリンクラー設備
・炭酸ガス消火設備
運搬設備 ・工場用ベルトコンベアー ・エレベーター設備
・エスカレーター設備
・ダムウェーター設備
厨房設備 ・厨房機器( 百貨店、旅館、ホテル、飲食店、病院、社員食堂等) ・システムキッチン
その他の設備 ・簡易間仕切り
・カーテン
・集合郵便受け
・夜間金庫
・文字看板、袖看板、広告塔
・LAN設備
・POSシステム
・外構工事(塀、舗装、植栽工事等) 等
 

区分が困難な場合は、資産税課にお問い合わせください。

 

 

(9)国税との主な違い

 

項目 地方税の取扱い
「固定資産税(償却資産)」
国税の取扱い
「法人税・所得税」
償却の計算の基準日 賦課期日(1月1日) 法人は事業年度(決算期)
個人は賦課期日(1月1日)
減価償却の方法

固定資産税定率法
・固定資産評価基準別表第15に定められた減価率

( 法人税法等の旧定率法で用いる減価率と同様)を用いる

定率法・定額法の選択制( 建物は定額法)
<定率法選択の場合>
・平成19年4月1日以降に取得された資産は「定率法」を適用
・平成19 年3 月31 日までに取得
された資産は「旧定率法」を適用
前年中の新規取得資産 半年償却(1/2) 月割償却
圧縮記帳の制度 認められません 認められます
特別償却・割増償却
(租税特別措置法)
認められません 認められます
増加償却
(所得税・法人税)
認められます 認められます
陳腐化償却
(耐用年数の短縮)
認められます 認められます
評価額の最低限度 取得価格の100分の5 備忘価格(1円)
改良費
(資本的支出)
区分評価( 改良を加えられた資産と改良費を区分し評価) 原則区分、一部合算も可
中小企業者の少額減価償却資産の損金算入の特例
(租税特別措置法)
認められません( 金額によらず、認められません) 認められます

(注意)圧縮記帳の制度は認められませんので、国庫補助金等で取得した資産で取得価格の圧縮をしたものについては、圧縮前の取得価格を申告してください。

(注意)法人税法施行令第60条の規定による増加償却又は同法第60条の2の規定による陳腐化資産の一時償却を行った資産については、償却資産の評価上控除額の加算を行うことができますので納税地の所轄税務署長又は国税局長へ提出した届出書又は申請書の写しを添付し申告してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

資産税課 家屋評価係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8212
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更新日:2023年12月05日