償却資産の評価

(1)価格等の決定及び課税台帳への登録

償却資産の価格等は、申告及び調査に基づいて決定され、償却資産課税台帳に登録されます。

 

(2)課税標準額

償却資産の評価は償却資産の取得時期、取得価額及び耐用年数から評価額を一品ごとに算出します。

評価額が決定価格となり、決定価格が課税標準額となります。(課税標準の特例が適用される資産がある場合を除く。)

平成20年度の税制改正で地方税法第414条( 理論帳簿価額の算出) は削除されました。このため評価額が決定価格となります。(評価額は従前の算出方法と一切変更ありません。)

 

評価額の算出方法

前年中に取得した資産
評価額 =  取得価額×(1-減価率/ 2)
(注意)「原価率/2」の部分は、小数点以下第4位を四捨五入します。

前年前に取得した資産
評価額 = 前年度評価額×(1-減価率)

  • 評価額は「固定資産評価基準」別表第15の減価率を用いて算出します。この減価率は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」別表第7の減価率(旧定率法)と同一です。また、評価額が取得価額の100分の5を下回る場合、取得価額の100分の5とします。
  • 平成20年度に機械及び装置を中心に資産区分の大括り化(390区分→55区分)が行われ、これに併せて法定耐用年数も見直されました。改正後の耐用年数を用いて行う償却資産の評価は平成21年度分の固定資産税から行っております。

 

(3)課税標準の特例

地方税法第349条の3及び同法附則第15条に規定する資産については課税標準の特例が適用され固定資産税が軽減されます。適用条項をご確認のうえ申告願います。
 

(4)免税点

課税標準額が150万円未満の場合は、課税されません。

 

(5)税額及び税率

税率は、1.4%です。

税額は、課税標準額の1,000円未満を切り捨てた額に税率を乗じ、100円未満を切り捨てた額です。

 

(6)評価額と税額の計算例   

具体例
品名 駐車場アスファルト舗装
取得年月 令和5年5月
取得価額 1,800,000円
耐用年数(r) 10年
具体例の減価残存率
前年取得前年取得(1-r/2) 0.897
前年前取得(1-r) 0.794

 

評価額の計算

上記の資産は、資産を取得した翌年の令和5年度分から評価額を計算します。

最初の年は、取得価額に前年取得の減価残存率を乗じます。それ以降は、前年の評価額に前年前取得の減価残存率を乗じて評価額を計算します。

令和6年度評価額 1,800,000円×0.897=1,614,600円
150万円以上なので課税されます

令和7年度評価額 1,614,600円×0.794=1,281,992円
150万円未満なので課税されません

令和8年度評価額 1,281,992円×0.794=1,017,901円
150万円未満なので課税されません

評価額は毎年減少し、取得価額の5%まで下がります。
課税標準の特例に該当しないものは、評価額がそのまま課税標準額になります。

 

令和6年度の税額の計算

A 課税標準額の1,000 円未満を切捨てます
1,614,600 円 → 1,614,000 円

B Aに税率の1.4/100 を乗じます
1,614,000 円 × 1.4/100 = 22,596 円

C Bの100 円未満を切捨てしたものが税額となります
22,596 円 → (税額)22,500 円


 

(7) 納期

年税額は、通常4 回(5 月、7 月、9 月、11月)に分けて納めていただくことになります。(具体的な納期については、固定資産税納税通知書等でお知らせいたします。)

なお、納税は、便利な口座振替もご利用できます。

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この記事に関するお問い合わせ先

資産税課 家屋評価係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8212
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更新日:2023年12月05日