東日本大震災にかかる代替償却資産の特例措置

東日本大震災により滅失し、又は損壊した償却資産の所有者が、令和6年3月31日までの間に当該滅失し、損壊した償却資産に代わるものと認められる償却資産を取得、又は当該損壊した償却資産を改良した場合、当該取得された償却資産については、固定資産税の課税標準を取得の翌年から4年度分その価格の2分の1の額とする特例措置(代替資産特例)が講じられています。(地方税法附則第56条の12)

特例措置の概要

1 特例対象者
東日本大震災により滅失し、又は損壊した償却資産の所有者。

2 特例措置の対象となる資産

(1)対象資産(代替資産)

1. 東日本大震災の被災により滅失し又は、損壊した償却資産(以下「被災資産」という。)の代わりとして取得した資産。(原則として被災資産と種類が同一であり、使用目的又は用途が同一であるもので、代替資産であると市長が認めるものに限ります。)

2. 東日本大震災の被災により、被災資産を復旧し、又は補強等を行った場合における改良費(資本的支出)に該当するもの

(2)取得の制限
平成23年3月11日から令和6年3月31日までの間に取得されたもの

(3)特例率
取得の翌年度から4年度分を、課税標準額を2分の1に軽減します。
(地方税法の他の条項により,課税標準の特例措置が適用される場合には、重ねて適用されます。)

提出要領

1 提出書類
特例適用の申請に当たっては、次の書類を提出してください。

(1)東日本大震災に係る代替償却資産の課税標準の特例適用申請書

(2)固定資産(償却資産)課税台帳登録事項証明書兼代替資産対照表

(3)り災証明書又は、該当資産が被災したことの確認できる写真、書類等。

(4)その他
代替資産の取得者が、被災資産の所有者の相続人である場合や、合併法人である場合にも、特例の適用が認められます。この場合には次の書類を添付してください

(ア)相続人の場合:相続人であることを証する書類(戸籍謄本の写し等)

(イ)合併法人の場合:合併法人であることを証する書類(登記事項証明書・登記簿謄本の写し等)

2 提出先
北上市役所 資産税課 家屋評価係 電話0197-72-8212

3 詳しい申請方法や、申請用紙は、下記の関係書類のダウンロードをご利用ください。

関連書類のダウンロード

関連記事

この記事に関するお問い合わせ先

資産税課 家屋評価係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8212
メールでのお問い合わせはこちら
このページに関するアンケート

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページは探しやすかったですか



探しにくかった理由は何ですか(複数回答可)



このページの内容は分かりやすかったですか



分かりにくかった理由は何ですか(複数回答可)



更新日:2023年12月05日