令和2年度から適用される個人住民税の主な税制改正の内容

るさと納税制度の見直し

ふるさと納税(個人市民税・県民税にかかる寄附金税額控除の特例控除該当部分)の対象となる

地方団体を一定の基準に基づき総務大臣が指定します。

対象となる地方団体については、下記の総務省ホームページをご参照ください。

指定対象外の団体に対して令和元年6月1日以降に支出された寄附金については、ふるさと納税の対象外となります。

個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分は対象外となりますが、所得税の所得控除及び個人住民税の基本控除部分については対象となります。詳細は下記の通りです。

 

 

例)年収700万円の給与所得者(扶養なし、所得税の税率は20%)が30,000円のふるさと納税をした場合

ふるさと納税対象の地方団体へ寄附した場合
自己負担額 2,000円
控除額
  • 所得税分5,600円
  • 基本分2,800円
  • 特例控除分19,600円

控除額は寄附額30,000円に対して、所得税分5,600円+基本分2,800円+特例控除分19,600円=28,000円

ふるさと納税対象外の地方団体へ寄附した場合
自己負担額 2,000円
控除額
  • 所得税分5,600円
  • 基本分2,800円
控除対象外 19,600円

特例控除分について、控除対象外となります。

控除額は寄附額30,000円に対して、所得税分5,600円+基本分2,800円=8,400円

注)計算の簡略化のため、復興特別所得税は省略しています。

住宅借入金等特別税額控除の拡充

令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に住宅所得等をして、居住の用に供した場合に適用されます。ただし、消費税10%でない住宅取得等については適用されません。

≺ 適用年数の延長 ≻

適用年数が現行の10年から13年へ延長されます。

≺ 住宅借入金等特別控除可能額の見直し ≻

11年目以降の3年間は、消費税率等の2%引き上げ分の負担に着目した控除額の上限が設定されます。具体的には、各年において以下のいずれか少ない金額が控除されます。

  1. 建物購入価格の2%÷3
  2. 住宅ローン年末残高の1%

所得税額から控除しきれない額については、改正前の制度と同じ控除限度額(所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円))の範囲で個人市民税・県民税から控除されます。

注)なお、建物購入価格、住宅ローン年末残高の控除対象限度額は現行と同水準です。

  入居1年~10年目までは、現行制度通り税額控除されます。  

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課 賦課係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8209
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更新日:2020年06月19日