個人市民税への租税条約の適用について
租税条約の概要
租税条約は、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避及び脱税防止のために、日本国と相手国で締結した条約です。締結相手国によって、対象とする税目、課税の範囲や租税の軽減・免除の範囲など定めている内容は異なるものですが、留学生や事業修習生などで、租税条約の規定要件を満たす場合は、所得税や市・県民税(住民税)などの課税が免除される場合があります。
租税条約の締結相手国及び詳細は、外務省ホームページ(条約データ検索)をご参照ください。所得税の免除を受けるための手続きについては、国税庁ホームページをご覧いただくか、税務署へお問い合わせください。また、市・県民税の免除を受けようとする場合は、市役所市民税課での手続きが必要です。
注釈:森林環境税については、免除の対象外になります。
市・県民税免除の手続きについて
提出書類
1 住民税の租税条約に関する届出書
2 税務署に提出された「租税条約に関する届出書」の写し (「租税条約に関する届出書」については、事業所を管轄する税務署へお尋ねください。)
3 本人確認書類(個人番号カード、在留カード、パスポート、運転免許証等)の写し
届出書の期日について
毎年3月15日(土日、祝日の場合は翌営業日)までにご提出ください。期限後の届出書の提出は、免除を受けることができませんのでご注意ください。
届出書は毎年提出していただく必要があり、提出がない年は免除を受けることができませんのでご注意ください。
提出先
〒024-8501 北上市芳町1番1号
北上市役所 財務部 市民税課 賦課係
関連書類のダウンロード
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更新日:2024年12月03日