個人市民税/市県民税の住宅借入金等特別控除について
対象者
平成21年から令和7年12月末までの間に入居し、所得税の住宅借入金等特別控除を受けている方で、所得税から控除額を引き切れなかった方
控除額について
- 平成21年から平成26年3月末までに入居の方は、次の(1)又は(2)のいずれか小さい額が控除額となります。
(1)所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額
(2)前年分の所得税の課税所得金額等の5%の額(上限97,500円)
- 平成26年4月から令和3年12月末までに入居の方は、次の(3)又は(4)のいずれか小さい額が控除額となります。
(3)所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額
(4)前年分の所得税の課税所得金額等の7%の額(上限136,500円)
(注釈)消費税率引き上げに伴う負担軽減を目的としているため、消費税率8%または10%にて住宅を購入された方のみ改正後の算出方法が適用されます。
- 令和4年以降に入居した方は、次の(5)又は(6)のいずれか小さい額が控除額となります。
(5)所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額
(6)前年分の所得税の課税所得金額等の5%の額(上限97,500円)
(注釈)新型コロナウイルス感染症の影響による入居遅延で令和4年中の入居となった場合、次の要件を満たすときは平成26年4月から令和3年12月末までに入居した方と同様の計算になります。
(ア)一定の期間(新築:令和3年9月末、中古住宅・増改築:令和3年11月末)までに、住宅の取得等に係る契約を締結していること
(イ)令和4年12月31日までに入居していること
手続方法
・初めて住宅借入金等特別控除を受けるとき
控除を受ける方本人が税務署で所得税の住宅借入金等特別控除の確定申告をする必要があります。
(注釈)必要書類等は税務署へご確認をお願いいたします。
・2年目以降に控除を受けるとき
下記書類に必要事項を記入し、確定申告又は勤務先での年末調整で申請をする必要があります。
<必要書類>
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
・給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書兼住宅借入金等特別控除計算明細書
(注釈)確定申告書や事業所から提出される給与支払報告書に住宅借入金等特別控除可能額や居住開始年月日等の記載が漏れていたり誤りがあった場合、市県民税の計算に住宅借入金等特別控除が反映されない場合があります。
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更新日:2024年12月04日