個人市民税/市県民税の住宅借入金等特別控除について

対象者

平成21年から令和3年12月末までの間に入居し、所得税の住宅借入金等特別控除を受けている方で、所得税から控除額を引き切れなかった方  

控除額について

平成21年から平成26年3月末までに入居の方は、次の(1)又は(2)のいずれか小さい額が控除額となります。

(1)所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額

(2)前年分の所得税の課税所得金額等の5%の額(上限97,500円)

平成26年4月から令和3年12月末までに入居の方は、次の(3)又は(4)のいずれか小さい額が控除額となります。

(3)所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額

(4)前年分の所得税の課税所得金額等の7%の額(上限136,500円)

(注意)消費税率引き上げに伴う負担軽減を目的としているため、消費税率8%または10%にて住宅を購入された方のみ改正後の算出方法が適用されます。

手続方法

 所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けるのが2年目以降の方で、

確定申告をする方

 確定申告時に確定申告書第二表「特例適用条文等」の欄に必ず居住開始年月日等を記載してください。

勤務先で年末調整を行い確定申告をしない方

 控除額の計算は、勤務先事業所が市町村へ提出する給与支払報告書の記載内容をもとに行います。したがって、勤務先から配布される「給与所得の源泉徴収票」の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」及び「居住開始年月日」が記載されている必要があります。

記載例

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  • 入居して初めて所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受ける方は、控除を受ける方本人が税務署で所得税の住宅借入金等特別控除の確定申告をする必要があります。
  • 確定申告書や事業所から提出される給与支払報告書に住宅借入金等特別控除可能額や居住開始年月日等の記載が漏れていたり誤りがあった場合、市県民税の計算に住宅借入金等特別控除が反映されない場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課 賦課係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8209
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更新日:2019年12月09日