公的年金からの特別徴収に関するQ&A集

よくある問い合わせ(問1~問6まで)

問1

    なぜ、公的年金から市・県民税(住民税)を特別徴収するのですか?

答1

    市・県民税の特別徴収制度は、高齢化社会の進展に伴い、納税の利便性向上のため、地方税法が改正されたことによるものです。金融機関などに出向く必要がなくなり納め忘れがなくなるほか、納める回数が増えるので納期1回あたりの負担額が軽減されます。  


問2

    この制度によって、市・県民税(住民税)の負担は増えるのですか?

答2

    この制度は、市・県民税を納める方法を変更するものですので、所得金額や扶養している親族の状況等が変わらなければ、税負担が変わることはありません。  


問3

    これまでどおり納付書や口座振替で納めたりすることはできますか?

答3

    地方税法第321条の7の2において「公的年金所得に係る個人住民税については、年金からの特別徴収の方法により徴収する。」とされており、本人の希望により納付方法を選択することはできません。  


問4

    年金所得のほかに給与所得がありますが、市・県民税(住民税)はどのように納めるのですか?

答4

    公的年金からの特別徴収の対象となるのは、年金所得から計算した市・県民税のみです。給与所得や事業所得などから計算した市・県民税については、これまでどおり納付書や口座振替、給与からの特別徴収で納めていただくこととなります。   


問5

    年度途中で市・県民税(住民税)の税額が変更となった場合、特別徴収税額も変更となりますか?

答5

      12月10日以前に税額が変更になった場合は、特別徴収税額も変更となります。     12月11日以降に税額が変更になった場合は、特別徴収は中止となり、変更後に発生した税額は普通徴収(納付書か口座振替)で納めていただくことになります。  


問6

    公的年金からの特別徴収以外に、現金でも市・県民税(住民税)を納めているのですが、二重課税ではないのですか?

答6

    年税額を公的年金からの特別徴収分と個人で納めていただく普通徴収分に分けて徴収させていただいておりますので、市・県民税を二重に徴収しているわけではありません。      

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課 賦課係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8209
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更新日:2019年02月28日