退職所得等の分離課税に係る納入申告書の記載について
平成28年1月から「退職所得等の分離課税に係る納入申告書」を提出する際に、法人番号または個人番号(個人事業主)の記載が必要となります。
この申告書は、特別徴収の市民税・県民税の納入書(OCR)の裏面の左側に様式があります。退職所得等の分離課税に係る納入申告書の記載例を参考にご記入ください
・法人の場合
法人番号を特別徴収義務者欄に記載の上、従来通りご使用ください。(記載例1参照)
・個人事業主の方の場合
個人番号を記載しない申告書がついた納入書を、従来通りご使用ください。金融機関等が個人番号を取り扱うことができないため、納入申告書に個人番号を記載せずに金融機関等へ提出してください。また、別途個人番号を記載した納入申告書を作成し、市民税課に提出願います。(記載例2参照)
市民税課へ提出の際は納入書の予備(白紙のもの)をご使用いただくか任意様式に必要事項を記載してください。
提出先
〒024-8501
岩手県北上市芳町1番1号
北上市役所財務部市民税課賦課係
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更新日:2019年02月28日