軽自動車税(種別割)Q&A(よくあるお問い合わせ)

軽自動車等の登録

質問:北上市に転入した場合、軽自動車などの手続きはどうしたらいいですか。

回答:原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車については、転入前の市区町村で既に廃車手続きが済んでいる場合は「廃車申告受付書」を、まだ廃車手続きをしていない場合は今付いている転入前の標識(ナンバープレート)と車台番号を確認できるもの(標識交付証明書・自動車損害賠償責任保険証明書等)を持参し登録手続きをしてください。なお、125ccを超える二輪の場合は東北運輸局岩手運輸支局、軽自動車の場合は軽自動車検査協会岩手事務所にお問い合わせください。この手続きを行わない限り、前の市区町村から納税通知書が送付されます。

質問:北上市に住民登録(住民票)がなくても原動機付自転車(125cc以下)の登録はできますか。

回答:原動機付自転車(125cc以下)の主たる定置場(本拠地)が北上市内であれば可能です。登録手続きには、住民登録地を証明できるもの(住民票・運転免許証等)、実際に北上市内に定置場があることを証明できるもの(アパートの契約書・公共料金の請求書等)が必要です。なお、定置場が北上市外に変わった場合は、北上市の標識(ナンバープレート)を返納し廃車手続きを行ってください。

質問:標識(ナンバープレート)が無い原動機付自転車(125cc以下)を譲り受けたが、登録するにはどのような手続きが必要ですか。

回答:元の所有者から譲渡されたことを証明する譲渡証明書が必要になります。元の所有者の証明書がない場合は、原動機付自転車の出所が不明のため手続きができません。なお、納税義務発生日(取得日)は譲渡日となります。                                                                                                                                                                                                                             

質問:原動機付自転車(125cc以下)をインターネットオークション、フリマアプリ等で購入した場合、登録するにはどのような手続きが必要ですか。

回答:販売証明書又は譲渡証明書が必要です。納税義務発生日(取得日)は販売日となります。また、個人の方から購入した場合で、標識(ナンバープレート)が無い場合は、上記の案内を参考にしてください。標識(ナンバープレート)が付いたまま購入した場合は、元の所有者から譲渡したことを証明する譲渡証明書および標識(ナンバープレート)を持参してください。廃車と登録を同時に行いますが、廃車日および納税義務発生日(取得日)は譲渡日となります。

質問:個人の業者から原動機付自転車(50cc)を購入しました。その車両を90ccに改造して使用するつもりです。50ccの登録手続きは必要ですか。

回答:所有していることに対して課税されるため手続きは必要です。納税義務発生日(取得日)は、販売日となります。その後に、90ccへの変更登録の手続きをしてください。購入後に使用しようとしたが壊れて直ぐに使用できない場合でも、廃棄又は譲渡しない限り登録手続きが必要です。

質問:原動機付自転車(50cc)を購入しました。自分の気に入った番号の標識(ナンバープレート)が欲しいのですが、可能ですか。

回答:原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車については、四輪車のような「希望ナンバー制度」はないので、標識番号を指定して取得することはできません。

質問:田植機を取得し、公道を走らない場合でも、標識(ナンバープレート)を付けなければなりませんか?

回答:田植機、農耕トラクター、コンバイン、フォークリフト等の小型特殊自動車には軽自動車税(種別割)が課税されます。軽自動車税(種別割)は所有していることに基づいて課税されますので、公道走行の有無にかかわらず課税対象となります。該当する車両を所有している場合は、軽自動車税(種別割)の申告を行い、標識(ナンバープレート)の交付を受け、また、その標識(ナンバープレート)を車両の見やすい箇所に常に取り付ける必要がありますので、必ず市役所で申告(手続き)してください。

(注意)田植機には標識(ナンバープレート)を取り付けられる場所を設けていません。 これは、使用者が自動車に取り付けられている道路運送車両法の『自動車登録番号標』と誤認し、公道上で走行できるものと判断されてしまうことを避けるためです。 田植機については、運転席周辺など任意の見やすい箇所に標識(ナンバープレート)を取り付けてください。

軽自動車等の廃車・名義変更

質問:北上市外へ転出した場合、軽自動車等の手続きはどうしたらいいですか。

回答:軽自動車税(種別割)は、4月1日現在の定置場所在の市区町村で課税されます。通常は、住民票の住所地が定置場とみなされます。原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車については、北上市内でそのまま使用する場合を除き、引越し先の市区町村役場で、北上市の標識(ナンバープレート)、標識交付証明書を持参し手続きをしてください。また、125ccを超える二輪の場合は東北運輸局岩手運輸支局、軽自動車の場合は軽自動車検査協会岩手事務所にお問い合わせください。

なお、市内転居で市役所へ転居届を提出している場合、原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車については、手続きは必要ありません。 

質問:3月に廃車手続きをした原動機付自転車を廃棄又は譲渡せず、そのまま家に置いていました。廃車後は使用していませんがその車両を同一所有者(又は使用者)が4月2日以降に再登録をしようとすると税金はかかりますか。

回答:廃車手続き後に廃棄又は譲渡していない場合、使用していなくても賦課期日である4月1日に所有していたと判断し、引き続き課税されます。

質問:軽自動車等の所有者(納税義務者)が亡くなりました。乗っていた車両がありますが、どのような手続きが必要ですか。

回答:所有者(納税義務者)以外の方が使用することがなく、業者等へスクラップ又は下取りに出す場合は、廃車の届出が必要です。相続人等の方が引き続き使用する場合は、名義変更の届出が必要です。原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車の届出先は市民税課です。125ccを超える二輪の場合は東北運輸局岩手運輸支局、軽自動車の場合は軽自動車検査協会岩手事務所にお問い合わせください。 

軽自動車税の課税について

質問:四輪の軽自動車(乗用自家用)の中古車を購入しました。軽自動車税(種別割)の税額はいくらになりますか。

回答:税制改正により、三輪および四輪以上の軽自動車については、最初の新規検査を平成27年3月以前に受けていれば旧税率(年額7,200円)による税額となります(注釈「最初の初度検査年月」は、自動車検査証の初度検査年月のことをいいます)。ただし、最初の新規検査から13年を経過している車については重課税率(年額12,900円)が適用されます。また、最初の検査を平成27年4月以降に受けていれば新税率(年額10,800円)が適用されます。

質問:障害者手帳を最近取得したのですが、軽自動車税(種別割)の減免はありますか。

回答:等級や障がい内容により、手帳をお持ちの方一人につき一台分の軽自動車税(種別割)が減免になります。対象となる車両は、身体障害者の方は本人名義の車両、精神障がい又は知的障がいに該当する方は、本人又は生計同一者名義の車両に限ります。減免を受けるには申請が必要であり、納付書の送付日(5月10日頃)から納期限の前日までに行っていただく必要があります。ただし、普通自動車と重複しての減免は受けられません。また、等級によっては減免にならない場合もありますので、詳しくは市民税課にお問い合わせください。なお、車両情報及び障害者手帳等の情報は4月1日を基準日としています。4月2日以降に手帳の交付を受けた方が申請できるのは、翌年度からとなります。

質問:車両を廃車したはずなのに納付書が届きました。税金を納付する必要はありますか。

回答:軽自動車税(種別割)は、軽自動車等を所有していることに対して課税される税金で、毎年4月1日現在で所有(登録)している方に課税されます。4月1日に廃車した場合は、その年度は課税されません。年度途中で廃車又は譲渡した場合には、その年度中の軽自動車税(種別割)の全額を納めなくてはなりません。廃車又は譲渡の届出が出されていないと、軽自動車税(種別割)は課税され続けます。また、年度途中(4月2日から翌年4月1日)に登録した場合には、翌年度から課税になります。

質問:それまで乗っていた車両を3月に業者に引き取ってもらい、新車に替えたのですが納税通知書が旧車両分と新車両分の2通届きました。どういうことですか。

回答:旧車両を引き取った業者が廃車手続きをしていない、あるいは4月2日以降に廃車手続きが完了したことが考えられます。このような場合は、引き取り先の業者へ手続きが完了した日を確認してください。

納税方法の変更

質問:口座振替から別の納付方法に変更したいのですが。                                                   

回答:口座振替の解約(変更)手続きが必要です。口座振替をご利用の金融機関までお問い合わせください。なお、次年度から変更されたい場合は3月中には手続きをお願いいたします。

盗難にあったとき

質問:車両が盗難に遭いました。どのような手続きが必要ですか。

回答:盗難に遭った場合は、まず最寄りの警察署又は交番、駐在所に届け出てください。その際に「盗難届受理番号」「届出警察署名」「届出日」を控え、原動機付自転車(125cc以下)又は小型特殊自動車については標識交付証明書を持参のうえ市民税課へ廃車の届出をしてください。125ccを超える二輪の場合は東北運輸局岩手運輸支局、軽自動車の場合は軽自動車検査協会岩手事務所にお問い合わせください。盗難にあった原動機付自転車が見つかり、引き続き使用する場合は、市民税課へ届け出手続きをしてください。

質問:車両の標識(ナンバープレート)だけ盗難に遭いました。引き続き車両を使用したいのですがどのような手続きが必要ですか。

回答:盗難に遭った場合は、まず最寄りの警察署又は交番、駐在所に届け出てください。その際に「盗難届受理番号」「届出警察署名」「届出日」を控え、標識交付証明書を持参のうえ市民税課で標識(ナンバープレート)の再交付の手続きをしてください。

原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車の標識(ナンバープレート)については、盗難など不可抗力の場合、弁償金(1枚あたり200円)は不要ですが、紛失・破損など所有者の過失の場合は弁償金が必要となります。

なお、125ccを超える二輪の場合は東北運輸局岩手運輸支局、軽自動車の場合は軽自動車検査協会岩手事務所にお問い合わせください。

標識交付証明書の紛失

質問:標識交付証明書を無くした場合、どのような手続きが必要ですか。

回答:市民税課で再発行手続きをしてください。発行手数料は無料です。標識交付証明書は、標識(ナンバープレート)を交付する際にお渡しする書類で、納税義務者の住所、氏名、車名、車台番号、標識(ナンバープレート)の番号が記載されています。車両の譲渡や自賠責保険の加入手続きに必要となります。また、本人の車両であれば即時発行できますが、他人の車両の場合、委任状が必要とります。

納税証明書、領収書

質問:車検用納税証明書を無くしたのですが、どのような手続きが必要ですか。

回答:市民税課窓口で「軽自動車税(種別割)納税証明交付申請書」の用紙に必要事項を記入し発行手続きをしてください。納付後すぐの発行を希望されるときは、領収書をご持参ください。なお、未納がある場合は、納付後の発行となります。発行手数料は無料です。

質問:口座で引落しをしています。車検用の納税証明書が必要なのですが。                                                   

回答:口座振替の方には、6月中に納税証明書を発送します。振替状況が金融機関で確認できれば納税証明書を発行しますが、確認できない場合は振替が記載された通帳をご持参の上、市民税課窓口までお越しください。

質問:納期限後に納付しました。車検用納税証明書がすぐに必要なのですが。                                                  

回答:納付されてから公金としてデータ反映されるまで数週間要します。納付直後に必要な場合は領収証書(コピー可)をご持参の上、市民税課窓口までお越しください。

質問:キャッシュレス(スマートフォンアプリ、クレジットカードなど)で納付しました。領収証書は発行されますか。                                                     

回答:キャッシュレスで納付した場合、領収証書は発行されません。領収証書が必要な場合は、納税通知書裏面に記載のある金融機関、コンビニエンスストア又は市役所で納付してください。

質問:キャッシュレス(スマートフォンアプリ、クレジットカードなど)で納付しました。車検用納税証明書がすぐに必要なのですが。                                        

回答:キャッシュレスで納付した場合、軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)欄に領収印が押印されません。そのため、車検の際にご利用いただけません。納付されてから公金としてデータ反映されるまで数週間要すため、車検を近日中に控えている方は現金納付をお願いします。スマートフォン等で納付済み画面を提示いただいても車検用納税証明書はお出ししていません。

納税通知書の送付先

質問:住民票はそのままですが、一時的に市外へ転勤となります。軽自動車税(種別割)納税通知書の送付先は変更できますか。

回答:市民税課の窓口で「納税通知書等送付先指定届」を提出してください。その際は、所有するすべての車両において送付先が変更となります。なお、現住所地に戻られた場合は、市民税課へご連絡ください。

質問:車両は自宅に置いたまま海外へ一時的に転出します。軽自動車税(種別割)納税通知書の送付先はどうしたらいいですか。

回答:引き続き現在の住所地に送付可能である方、又は国内に送付先設定のできる方がいる場合、「納税通知書等送付先指定届」を提出してください。送付先等が設定できない場合は、市民税課へご相談ください。なお、現住所地に戻られた場合は、市民税課へご連絡ください。

自賠責保険について

質問:自賠責保険は入らなければいけませんか?

回答:万一の際の基本的な対人補償を目的として、原動機付自転車(125cc以下)、農耕用以外の小型特殊自動車を含む全ての自動車の保有者に、法律で加入が義務付けられています。市役所では、手続きはできませんので、損害保険会社や共済組合、農協等へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課 諸税係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8210
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更新日:2025年01月31日