法人市民税の税率のお知らせ

均等割と法人税割の税率は次のようになります。

均等割の税率
資本金等の金額 従業員数 税率
50億円を超える法人 50人超 3,000,000円 
50人以下 410,000円 
10億円を超え50億円以下の法人 50人超 1,750,000円 
50人以下 410,000円 
1億円を超え10億円以下の法人 50人超 400,000円 
50人以下 160,000円 
1千万円を超え1億円以下の法人 50人超 150,000円 
50人以下 130,000円 
1千万円以下の法人 50人超 120,000円 
50人以下 50,000円 
上記以外の法人 50,000円 
法人税割の税率
事業年度の開始日 税率
平成23年3月31日以前 12.3%
平成23年4月1日から平成26年9月30日まで 14.7%
平成26年10月1日から平成30年3月31日まで 12.1%
平成30年4月1日から平成31年9月30日まで 9.7%
令和元年10月1日以降 6.0%

 

(注意)平成26年6月議会において、平成26年10月1日以降は税率を14.7 %から12.1 %に改正しました。これに伴い、平成30年4月1日以降の税率は9.7%になります。

(注意)地方税法の改正に伴い、令和元年10月1日以降の税率は6.0%になります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課 諸税係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8210
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更新日:2020年10月09日