法人市民税/納める人

法人市民税は、市内に事務所等を有する法人に対して課税される税金で、法人の資本金等の額及び従業者数に応じて算出する均等割と法人税額に応じて算出する法人税割があります。  

納税義務者
納税義務者 納める税金
均等割 法人税割
1市内に事務所等がある法人 課税 課税
2市内に事務所等はないが、寮等がある法人 課税 非課税
3市内に事務所等がある公益法人等(収益事業を行わない) 課税 非課税
4市内に事務所等がある公益法人等(収益事業を行う) 課税 課税

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課 諸税係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8210
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更新日:2023年03月27日