市・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書

市・県民税の特別徴収義務者が従業員から特別徴収した市県民税は、原則として給与などを実際に支払った月の翌月10日までに納めていただくことになっています。

ただし、従業員が常時10人未満の特別徴収義務者(注釈1)は、6月から11月までに徴収した税額は12月10日までに、12月から翌年の5月までに徴収した税額は6月10日までにそれぞれまとめて納付することができます。

(注釈1)従業員が常時10人未満とは申請する市町村に在住する従業員が10人未満という意味ではなく総従業員数が常時10人未満という意味です。

例1 A市在住の従業員が5人、B市在住の従業員が4人の計9人=特例を受けられる
例2 A市在住の従業員が5人、B市在住の従業員が5人の計10人=特例を受けられない

この特例を受けるためには下記申請書により申請が必要です。


添付書類:なし


手数料 :無料


申請期限:申請した月からの適用となりますので、新年度6月分より特例を受ける場合は6月30日までに申請してください。それ以降でも申請は受付けしておりますが、特例を受けることができる月数が減りますので注意願います。


7月5日に申請→6月分は特例適用なしで7月10日までに納付
7月から特例を適用し7月~11月分までを12月10日までに納付
12月~翌年5月分までを翌年6月10日までに納付

また、納期の特例の承認を受けた特別徴収義務者の従業員(納税義務者)が常時10人未満ではなくなったとき、または、納期の特例の必要がなくなった場合、下記申請書により、市県民税の特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた届け出が必要です。

提出先
〒024-8501 岩手県北上市芳町1番1号
北上市役所 財務部市民税課(本庁舎1階15番窓口)

関連書類のダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課 賦課係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8209
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更新日:2023年06月06日