令和7年12月15日より税務証明書の様式が変わります
地方公共団体の基幹業務システム統一・標準化に伴い、令和7年12月15日より市民税課で発行する各種税務証明書の様式を変更します。
(注意)地方公共団体基幹業務システム統一・標準化についての内容は、(デジタル庁ホームページ)地方公共団体の基幹業務システム統一・標準化<外部リンク>をご覧ください。
様式が変更になる証明書等
様式が変更となるのは以下の証明書です。
- 課税所得証明書
- 非課税証明書
- 納税証明書
- 軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査専用)
- 営業証明書
なお、併せて各種納税通知書の帳票レイアウトも変更になります。
【注意1】一部または全部の収入が確認できない方は、課税所得証明書を発行できません。住民税申告または確定申告をしていただいた後に発行することができます。
【注意2】非課税証明書は、所得の証明になりません。所得の証明が必要な場合は0円でも別途、住民税申告を行っていただく必要があります。
課税所得証明書のコンビニエンスストアでの発行の注意点
課税所得証明書の新様式で発行します。
なお、被扶養者など課税資料のない方(前年の収入を申告していないなど)は、これまでと同様にコンビニエンスストアでは証明書を発行することができません。
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更新日:2025年12月15日