死亡届
届け出の原則
届け出期間
死亡したことを知った日から7日以内のお届けが必要です。日本国外で亡くなられた方については死亡したことを知った日から3カ月以内のお届けが必要です。
- 死亡したことを知った当日を1日目と数えます。
- 7日目(3カ月目)が閉庁日にあたる場合は、翌開庁日が届け出期限となります。
届け出先の市区町村
- 亡くなった方の本籍地
- 届出人の住所地・所在地
- 死亡地
あらかじめ火葬の日取りを決め、葬祭業者を介して火葬場予約が完了してからのお届けをお願いします。
届出人になれる人
死亡届を出すことができる人は戸籍法で決められています。
- 同居もしくは別居の親族
- 親族ではない同居人
- 家主・家屋管理人および地主・土地管理人
- 後見人・保佐人・補助人・任意後見人
- 公設所の長
届出人として署名される方は、上記いずれかの届け出資格がある方に限られています。
届出人署名済の届書を、代理人の方が窓口に持参することは可能です。
届出人になれそうな人がいない場合はご相談ください。
※届書への押印は任意になりました。
受付窓口(北上市役所にお届けする場合)
お取り扱い時間と場所のご案内(死亡届、死産届および火葬許可証の発行)
(別ウィンドウで開きます)
届け出の際にお持ちいただくもの
- 死亡届書1通(医師が作成した死亡診断書(死体検案書)原本の添付が必要です)
- 届出人の印鑑(朱肉を使うもの。認印可)(火葬許可申請に必要です。)
- 火葬料
一度市区町村役場に提出した死亡届を、再度届出人やご家族の方にお見せすることはできません。
死亡診断書部分等の写しが必要なときは、あらかじめコピーをとってから届け出をしてください。
しみず斎園の使用料(火葬料)
亡くなった方の住民登録地によって使用料が変わります。
北上市もしくは花巻市(旧東和町、旧石鳥谷町、旧大迫町を除く)
施設使用料は5,000円です。
それ以外の市区町村
施設使用料は30,000円です。
(旧東和町、旧石鳥谷町、旧大迫町の方は差額請求申請が出来ます。くわしくは花巻市役所にご確認ください)
火葬に関するお問い合わせ
しみず斎園(元日および友引の日を除く、午前8時30分から午後4時45分)
電話番号 0197-66-2725
北上ビルメン株式会社(元日および友引の日の、午前8時30分から午後4時45分)
電話番号 0197-67-0588
届出後のお手続き
こちらのページをご参考ください。
(別ウィンドウで開きます)
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更新日:2023年10月25日