離婚届
届け出の原則
離婚の種類
離婚の方法は大きく二種類に分けられ、その種類によって届け出期間や届出人などが変わります。
- 二人の話し合いによる離婚(協議離婚)
- 裁判による離婚(調停、審判、和解、請求の認諾、判決)
協議離婚(二人の話し合いによる離婚)
届け出期間
届け出によって効力が発生するので期間の定めはありません。
届け出先の市区町村
- 届出人(夫妻)の本籍地
- 届出人(夫または妻)の所在地(一時的な滞在地を含む)
届出人
夫および妻
届出人欄に双方の署名が必要です。
注釈 届書への押印は任意になりました。
証人欄の記入
届書の証人欄に成年の証人2名による記入及び署名が必要です。証人欄に不備のある協議離婚届は受理されません。
裁判離婚(調停、審判、和解、請求の認諾、判決)
届け出期間
調停、和解、請求の認諾による離婚は、成立日から10日以内
審判、判決による離婚は、審判または判決の確定日から10日以内
届け出先の市区町村
- 届出人(夫妻)の本籍地
- 届出人(夫または妻)の所在地(一時的な滞在地を含む)
届出人
裁判の申立人(訴えを起こした人)
届出人欄には届出人1名の署名が必要です。
次のような場合は、相手方(訴えを起こされた人)が届出人となることができます
- 申立人(届出義務者)が決められた届け出期間内に届け出をしなかったとき
- 調停離婚の調書に「相手方の申出により離婚が成立した」旨の記載があるとき
証人欄の記入
裁判による離婚の場合、証人欄の記入は不要です。
離婚後の氏
婚姻により配偶者の氏に変えた方は、離婚すると原則として婚姻する前の氏に戻ります。
離婚後も婚姻中の氏を継続使用したい方は、離婚届と同時または3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を届け出る必要があります。
77条の2届を離婚届と同時に提出しない場合
氏は一度婚姻前のものに戻ります。(その後77条の2届の届出日をもって婚姻中の氏に再度変わることとなります)
子の戸籍変動
父母が離婚しても、お子さんの氏や戸籍が自動的に変わることはありません。お子さんの氏や戸籍を変更するためには、まず家庭裁判所で「氏変更許可」を受け、その後市区町村役場へ「入籍届」の届け出が必要です。
受付窓口(北上市役所にお届けする場合)
月曜日から金曜日
受付時間
8時30分から17時15分まで
本庁舎のみ、開庁日の火曜日は18時30分まで窓口を延長しています(下記の注意をお読みください)
受付場所
- 市役所本庁舎の1階市民課1番窓口
- 江釣子庁舎民生係
- 和賀庁舎民生係
窓口延長時間に届け出る際の注意点
次のような場合は電話による照会ができないため、届書はお預かりの対応となります(内容の確認は翌開庁日以降に行います)
- 夫または妻の住所が北上市外にあるとき
- 離婚後に定めたい新本籍が北上市以外にあるとき
届け出の内容に不備等があった場合には、ご連絡の上再来庁をお願いすることがありますのでご留意ください。
土曜日、日曜日、祝日(年末年始を含む)、平日の時間外
受付時間
いつでも(市役所が閉まっているとき)
受付場所
市役所本庁舎の地下警備員室
注意点
休日および時間外は、日直または警備員が届書をお預かりいたします。
市民課戸籍係職員による内容の確認は翌開庁日以降となります。
届け出の内容に不備等があった場合には、ご連絡の上再来庁をお願いすることがありますのでご留意ください。
開庁時間内のお手続きが必要です
- 住所変更(転出、転居、転入、世帯合併および分離)に関するお手続き
- マイナンバーカード〈個人番号カード〉の氏変更手続き(北上市に住所があり離婚により氏が変わった方)
届け出の際にお持ちいただくもの
必ずお持ちいただくもの
- 離婚届書1通(必要事項が漏れなく記入されているもの)
- 身分証明書(窓口に来られる方のマイナンバーカード〈個人番号カード〉・運転免許証・パスポート等)
必要に応じてお持ちいただくもの
- 裁判謄本(裁判による離婚のとき)
- 裁判の確定証明書(裁判による離婚のうち、審判または判決によるとき)
- マイナンバーカード〈個人番号カード〉(北上市に住所があり、離婚によって氏が変わる方。平日のみ)
窓口での本人確認について
窓口に来た方について、身分証明書による本人確認を行っています。
次の場合には、届け出がなされた旨の通知を後日郵送しています(協議離婚のみ)
- 届出人(夫または妻)の片方または双方が来庁されなかったとき
- 来庁した届出人について、戸籍法および戸籍法施行規則に準じた身分証明書類による本人確認ができなかったとき
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更新日:2024年03月01日