転籍届(本籍を変えたいとき)
戸籍に記載されている筆頭者、配偶者、構成員の方全員の本籍地を変更したいときに必要な届け出です。
- 届け出には、原則として戸籍の筆頭者と配偶者お二人の署名が必要です。
届け出の原則
届け出期間
届け出によって効力が発生するので期間の定めはありません。
届け出先の市区町村
- 届出人または転籍する人の本籍地
- 届出人の所在地(一時的な滞在地を含む)
届出人
戸籍の筆頭者および配偶者(双方の署名が必要です)
届出人署名済の届書を、一方もしくは代理人の方が窓口に持参することは可能です。
※届書への押印は任意になりました。
届出人の例外
次の場合は筆頭者のみの署名で届け出ができます
- 離別、死別等により配偶者だった者が除籍されているとき
次の場合は配偶者のみの署名で届け出ができます
- 筆頭者と死別しているとき
次の場合は転籍の届け出をすることができません
- 筆頭者、配偶者ともに死亡や養子縁組等により除籍されているとき
戸籍の構成員である方は、現在の戸籍を抜けて単身の戸籍を作成する「分籍届」という届け出をすることができます(18歳以上の方のみ)
本籍地の市区町村を変更するときの注意点
本籍地の市区町村を変更すると、新しい戸籍には載らなくなる情報があります
新しい戸籍には載らない情報の一例
- 筆頭者の死亡に関する情報
- 離婚、死亡等により除籍された配偶者の情報
- 婚姻等により除籍された構成員の情報
受付窓口(北上市役所にお届けする場合)
月曜日から金曜日
受付時間
8時30分から17時15分まで
本庁舎のみ、開庁日の火曜日は18時30分まで窓口を延長しております(下記の注意をお読みください)
受付場所
- 市役所本庁舎1階の市民課1番窓口
- 江釣子庁舎民生係
- 和賀庁舎民生係
窓口延長時間に届け出る際の注意点
次のような場合は電話による照会ができないため、届書はお預かりの対応となります(内容の確認は翌開庁日以降に行います)
- 筆頭者、配偶者、構成員の住所が北上市以外にあるとき
- 転籍後の新本籍を北上市以外に定めるとき
届け出の内容に不備等があった場合には、ご連絡の上再来庁をお願いすることがありますのでご留意ください。
土曜日、日曜日、祝日(年末年始を含む)、平日の時間外
受付時間
いつでも(市役所が閉まっているとき)
受付場所
北上市役所本庁舎の地下警備員室
注意点
休日および時間外は日直または警備員が届書をお預かりいたします。
市民課戸籍係職員による内容の確認は翌開庁日以降となります。
届け出の内容に不備等があった場合には、ご連絡の上再来庁をお願いすることがありますのでご留意ください。
届け出の際にお持ちいただくもの
- 転籍届書1通(届出人の署名がなされているもの)
更新日:2024年03月01日