働く女性の母性健康管理のために

女性労働者が妊娠中又は出産後に安心して働けるよう、男女雇用機会均等法では、事業主の責務を規定しています。


1 保健指導又は健康診査を受けるための時間確保(法第12条関係)

母体、胎児の健康のために健康診査を受ける時間を事業主は確保しなくてはいけません。健康診査の回数については以下の通りです。

(1)妊娠中

  • 0週目~23週目 4週間に1回
  • 24週目~35週目 2週間に1回
  • 36週目~分娩まで 1週間に1回

(2)産後(出産後1年以内)

医師等が健康診査等を受けることを指示したとき。(産後の経過が正常な場合は、通常、産後休業期間中である産後4週間後に1回、健康診査等を受けることとなっております。しかし、産後の回復不全等の症状で、健康診査等を受診する必要のある女性労働者もいるので、その場合には、必要な時間を確保することができるようにしなければなりません。)

注)健康診査1回とは健康診査とその結果に基づく保健指導をあわせたものです。それぞれが別の日に実施された場合は両方で1回とみなします。


2 指導事項を守ることができるようにするための措置(法第13条関係)

健康診査等を受け、医師等から指導を受けた場合は、その女性労働者が、受けた指導事項を守ることができるようにするために、事業主は以下の事項を措置しなくてはなりません。

  • 妊娠中の通勤緩和(時差通勤、勤務時間短縮等の措置)
  • 妊娠中の休憩に関する措置(休憩時間の延長、休憩回数の増加等の措置)
  • 妊娠中又は出産後の症状等に対応する措置(作業の制限、休業等の措置)
  • 医師等の具体的な指導がない場合又は措置が不明確な場合の対応

3 母性健康管理指導事項連絡カードの利用

医師等からの指導を受けた場合、その指導内容が事業主に的確に伝えられるようにするために「母性健康管理指導事項連絡カード」を利用してください。事業主はカードの記載内容に応じた適切な措置を講じる必要があります。

注)令和3年3月31日付けで母性健康管理指導事項連絡カードの様式を改正し、7月1日から 適用されます。

 

4 妊娠・出産等を理由とする不利益扱いの禁止(法第9条関係)

事業主は、女性労働者が妊娠・出産・産前産後休業の取得、妊娠中の時差通勤など男女雇用機会均等法による母性健康管理措置や深夜業免除など労働基準法による母性保護措置を受けたことなどを理由として、解雇その他不利益扱いをしてはなりません。

より詳しく母性健康管理や母性保護について知りたい方は、関連サイトをご覧ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

産業雇用支援課 雇用対策係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎3階
電話番号:0197-72-8243
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更新日:2023年06月14日