企業等の奨学金返還支援(代理返還)制度について
企業の奨学金返還支援(代理返還)制度とは
従業員の奨学金返還残額を、企業等が日本学生支援機構(通称JASSO)へ直接送金する制度です。
日本学生支援機構では将来、各企業等の担い手となる奨学金返還者を応援するための取組として、一定の条件下で「企業等から日本学生支援機構へ直接、返還額の送金」を受け付けています。
詳細については下記ページをご参照ください。
奨学金返還支援制度を利用する場合の課税等の関係
所得税
非課税となり得ます。
企業等が直接、日本学生支援機構に送金することで従業員自身の通常の給与と返還額が区分され、かつ奨学金の返還であることが明確となるため、その返還額に係る所得税は非課税となり得ます。
法人税
給与として損金算入でき、かつ「賃上げ促進税制」の対象になり得ます。
企業等にとっては、代理返還は従業員の奨学金の返済に充てるための給付にあたるので、給与として損金算入されます。また、「賃上げ促進税制」の対象となる給与等の支給額にも該当することから、一定の要件を満たす場合には、法人税の税額控除の適用を受けることができます。
「賃上げ促進税制」については下記のページをご参照ください。
社会保険料
返還金は、原則として報酬に含めません。
奨学金返還支援(代理返還)による返還金は、原則として報酬に含めません。
標準報酬月額は社会保険料の算定のもととなるため、社会保険料を減らせる可能性があります。
留意点
代理返還の考え方について
「代理返還」は、民法上の代位弁済とは異なり、企業等が使用人に代わって奨学金を返還しても使用人に対してその返還額を求めること(求償権の行使)は想定しておりません。
給与が損金算入されない場合 について
役員給与、使用人兼務役員の場合の役員部分の給与は一定のものを除き損金不算入となり、また、過大な使用人給与も損金不算入になります(法人税法34条、36条)。
各課税について
返還者が役員である場合など一定の場合には、所得税の課税対象となることがあります。また返還額は原則、報酬に含まれませんが、給与規程等により給与に代えて奨学金返還を行う場合には報酬に含みます。
お問い合わせ先
独立行政法人 日本学生支援機構
電話番号 03-6743-6029
ファックス 03-6743-6679
月曜日から金曜日 9時00分から17時00分 (土日祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く)
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更新日:2024年12月04日