コシアブラの出荷制限措置
原子力災害対策本部長である内閣総理大臣から、原子力災害対策特別措置法第20条第2項に基づき、北上市において採取されたコシアブラについて、当分の 間出荷を差し控えるよう、平成25年5月9日付けで指示がありました。なお、農業協同組合及び産地直売所等に対しては、出荷を差し控えるよう周知しております。
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更新日:2021年08月24日