農地の貸し借りは「農地中間管理事業」を利用しましょう!
農地中間管理事業とは
地域農業マスタープランを基本に据え、農地中間管理機構(公益社団法人岩手県農業公社)が農地の中間的受け皿となり、担い手への農地集積・集約化を図るものです。
リタイアや規模を縮小する農業者、農地の相続人等が自分で耕作できない農地を、農地中間管理機構へ貸し付け、その農地を農地中間管理機構が担い手へ貸し付けます。
- 事業の対象となるのは、北上市内の農地です。
- 貸借期間は、原則10年以上ですが、個別の状況により短い期間でも貸借できます。
- 農地中間管理事業を利用する際は、「出し手」「受け手」ともに年間賃料の1%を事務手数料として毎年ご負担いただきます。
(注釈)令和2年度から、農業振興地域内という条件がなくなりました。
農地中間管理機構とは
農地を貸したい方と農地を借りたい方の仲介をするため、岩手県知事から認可を受けた公的な機関です。県や市町村、農業委員会などと連携しながら農地の有効活用を進めています。
こんな方はご相談ください!
農地を貸したい方「出し手」
- 高齢で農作業ができない
- 田んぼだけ誰かにまかせたい
- 相続したが、遠方に住んでいるので誰かに貸したい
- 自分の農地が荒れることで迷惑をかけたくない
【メリット】
- 契約期間終了後は、確実に農地が戻ります。
- 賃料は機構が確実にお支払いします。
- 要件を満たせば、固定資産税の減免や、機構集積協力金の交付が受けられます。
市の農業振興課で随時相談を受付しています。
現在の相談受付は令和7年以降の営農分です。
農地を借りたい方「受け手」
- まとまった農地を借りて経営規模を拡大したい
- 経営農地を集約したい
- 地域の農地を荒らさずに活用したい
【メリット】
- まとまりのある農地を借りることができ、移動ロスの軽減や団地化による効率管理ができます。
- 農地の出し手が複数いても、賃料の支払いが機構に一本化できます。
市の農業振興課で随時相談を受付しています。
現在の相談受付は令和7年以降の営農分です。
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更新日:2024年04月25日