相続等により農地の権利を取得したときの届出について

相続等により農地の権利を取得したときは、農業委員会に届出することが義務付けられています。届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は10万円以下の過料に処されます。

届出が必要な人

農地法の許可を受けることなく農地の権利を取得した人

  1. 相続(遺産分割、包括遺贈、特定遺贈)
  2. 時効取得
  3. 法人の合併・分割

届出先

北上市農業委員会事務局
なお、北上市外の農地を相続した場合は、相続した農地が所在する市町村の農業委員会

届出の期限

農地の権利を取得したことを知った日からおおむね10カ月以内(相続登記完了から10カ月以内ではありません。)

届出する書類

農地法第3条の3の規定による届出書
届出書の様式は、このページ下部からダウンロードできます。
届出の際は、相続人が記載された登記完了証または全部事項証明書を提示してください。

根拠法令

農地法第3条の3、農地法第69条

注意点

この届出は、農業委員会に権利取得の内容を知らせるもので、権利取得の効力を発生させたり、保全するものではありません。
また、所有権登記に代わるものでもありません。

その他

令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。
農地を相続した場合、その農地の所有権取得を知った日から3年以内に相続登記しなければなりません。相続登記については、法務局にご相談ください。

届出書の様式

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎3階
電話番号:0197-72-8247
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2025年03月26日