相続等により農地の権利を取得したときの届出について

相続等により農地の権利を取得したときは、農業委員会に届出することが義務付けられています。届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は10万円以下の過料に処されます。

届出が必要な人

農地法の許可を受けることなく農地の権利を取得した人

  1. 相続(遺産分割、包括遺贈、特定遺贈)
  2. 時効取得
  3. 法人の合併・分割

届出先

北上市農業委員会事務局
なお、北上市外の農地を相続した場合は、相続した農地が所在する市町村の農業委員会

届出の期限

被相続人が死亡したことを知った時点から10カ月以内(相続登記完了から10カ月以内ではありません。)

届出する書類

  1. 農地法第3条の3の規定による届出書
    届出書の様式は、このページ下部からダウンロードできます。
  2. 法務局が発行した次のいずれかの書類の写し
    (1) 登記完了証(相続人の記載がないときは登記識別情報通知を添付)
    (2) 登記簿謄本(全部事項証明書)

根拠法令

農地法第3条の3、農地法第69条

注意点

この届出は、農業委員会に権利取得の内容を知らせるもので、権利取得の効力を発生させたり、保全するものではありません。
また、所有権登記に代わるものでもありません。

その他

令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。
農地を相続した場合、その農地の所有権取得を知った日から3年以内に相続登記しなければなりません。相続登記については、法務局にご相談ください。

届出書の様式

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎3階
電話番号:0197-72-8247
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2024年04月09日