認定農業者制度

認定農業者制度の概要

 認定農業者制度は、農業者が農業経営基盤強化促進基本構想に示された農業経営の目標に向けて、自ら経営改善に取り組む意欲のある農業者が作成した「農業経営改善計画書」を北上市が認定し、その計画の実現のために支援を行っていく制度です。                

「農業経営改善計画」の認定を受けた農業経営者を「認定農業者」と言います。

複数市町村で営農する認定農業者の手続き

 令和2年度から複数市町村で農業を営む農業者が経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県または国が農業経営改善計画の認定を一括で行うことになりました。なお、現時点で既に認定を受けている農業経営改善計画の有効期間中は、改めて都道府県又は国への認定申請を行う必要はありません。

  認定申請先

   北上市の区域内・・・北上市長

   岩手県の区域内・・・岩手県知事

   複数都道府県にまたがる東北農政局の管区内・・・東北農政局長

   複数の地方農政局の管区にまたがる・・・農林水産大臣

 例えば、北上市と花巻市、北上市と金ケ崎町の区域で農業経営をしている場合は、岩手県知事の認定になります。

   岩手県への申請先  

     岩手県農林水産部農業振興課 

     〒020-8570 盛岡市内丸10-1 電話019-629-5642              

認定基準

農業経営改善計画の認定を受けるための要件は次の通りです。

 1.計画が基本構想に照らして適切なものであること。

 2.計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。

 3.計画の達成される見込みのあること。

【北上市の認定基準目標】

 農業所得・・・420万円程度、年間労働時間・・・2,000時間程度

認定の手続き

 認定を受けようとする農業者は、北上市または岩手県等に次のような内容を記載した「農業経営改善計画書」を提出する必要があります。

 1.経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積など)

 2.生産方式の合理化の目標(機械・施設の導入、ほ場の連担化、新技術の導入など)

 3.経営管理の合理化の目標(複式簿記での記帳など)

 4.農業従事の態様等の改善の目標(休日制の導入など)

 

 また、一定の要件を満たす家族経営協定等を締結している場合には、夫婦または親子での共同申請ができるようになっています。

【共同申請とは】

 経営主以外の家族(配偶者や後継者など)が実質的に共同経営を行っている場合、家族経営協定の締結等を要件に、共同で農業経営改善計画の認定申請を行う制度であり、夫婦や親子ともに認定農業者になることができます。

 

農業経営改善計画の様式

この記事に関するお問い合わせ先

農業振興課 水田営農係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎3階
電話番号:0197-72-8239
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更新日:2022年02月17日