農業者年金に加入している方や受給している方がお亡くなりになったとき

不幸にして農業者年金に加入している方や受給している方がお亡くなりになったときは、ご遺族の方がすみやかに「死亡関係届出書」をJA窓口に提出してください。


届出時に持参するもの

  • 農業者年金被保険者証または農業者年金年金証書(紛失した場合は窓口にお申し出ください)
  • 死亡した方の死亡日を明らかにすることができる書類(戸籍謄本、住民票(除票)など)
  • 未支給年金や死亡一時金が請求できる場合、請求できる方によって必要な書類が異なります。
    JA窓口または農業員会へお問い合わせください。

*未支給年金や死亡一時金を請求できる方は、お亡くなりになった方と死亡時に生計を同じくしていた遺族など、一定の要件を満たしていることが必要です。

届出先
JA各支店窓口

 

農業者年金について詳しく知りたい方は農業者年金基金のホームページをご覧ください。

関連サイトへのリンク

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 農地係

〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎3階
電話番号:0197-72-8246
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2019年02月28日