農地等の移動・転用の手続き

農地等の権利移動や権利設定、農地転用には農地法に基づく許可が必要です。

  1. 農地等の権利移動・権利設定
    農地や採草放牧地を農地として利用するために所有権移転(売買・贈与・交換等)や権利設定(賃貸借・使用貸借等)をすることをいいます。
    農地法第3条許可が必要です。
  2. 農地転用
    農地等を農地以外の用途(宅地等)で利用することをいいます。
    農地法第4条または第5条許可が必要です。

許可を受ける際は、毎月5日(5日が土日、祝日の場合は、その前の開庁日)までに農業委員会事務局に申請書及び必要書類を提出してください。申請書や申請の手引きは、関連書類のダウンロードページをご覧ください。

関連書類のダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 農地係

〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎3階
電話番号:0197-72-8246
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更新日:2019年03月11日