建築物を伴わない農地転用(資材置場や駐車場等)は事前調整が必要です
令和6年4月から、建築物の建築を伴わないもの(資材置場や駐車場等)を目的とする農地転用は、許可の取り扱いが変わりました。
今後は、許可申請の前に、岩手県との事前調整が必要ですので、お早めに農業委員会へ相談してください。
また、建築物の建築を伴わない恒久的な農地転用として許可された事業については、工事完了後の定期的な事業実施状況報告も必要となりました。
その取り扱いは、次のとおりです。
1.事前調整が必要なもの
農地法第4条または第5条の農地転用のうち、建築物の建築を伴わないもの(一時転用を除く)
一時転用で目的が達成される場合 | 工事等によるもので、工期が定まっている事業のために必要となる資材置場・駐車場等 |
恒久転用でなければ目的が達成されない場合 | 建設会社や建設資材の販売・リース会社等が、生業として当該地域で継続的に事業を行うために必要となる資材置場・駐車場等 |
流れ | 詳細 |
1.転用相談 |
転用事業者は、農業委員会に対して、転用目的や具体的な事業計画を相談します。 |
2.事前調整 |
農業委員会は、相談を受けた事案について一時転用が適切か、恒久的な転用が適切か検討し、許可権者(岩手県)へ検討結果を報告します。 許可権者(岩手県)は、農業委員会の検討結果を踏まえ、一時転用が適切か、恒久的な転用が適切か検討し、その結果を農業委員会に通知します。 |
3.調整結果の指導 |
農業委員会は、転用事業者に対して、一時転用による許可申請か、恒久的な転用許可申請をするよう指導します。 |
4.許可申請 |
転用事業者は、調整結果の指導に基づく許可申請をします。 |
※事前調整が未了の場合は、転用許可申請書を受理することができませんのでご注意ください。
3.許可後の転用状況報告について
恒久的な転用許可を受けた転用事業者は、「工事の完了の報告があった日から3年間」について6か月ごとに事業の実施状況を報告することという条件が付されます。
4.適用開始時期
令和6年4月1日以降の相談・許可申請から
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更新日:2024年07月16日