農研機構が育成した果樹の登録品種及び出願中品種に係る自家用の栽培向け増殖の許諾
標記のことについて、岩手県を通じて国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構農研機構から通知がありましたのでお知らせします。
種苗法の一部改正により、令和4年4月1日以降、許諾を得て登録品種の種苗を生産・販売している種苗業者、生産者団体等を通じて正当に入手した種苗から得た収穫物や植物体の一部を自己の農業経営において更に種苗として利用する行為は、育成者権者の許諾が必要となります。
対象者:農業者個人又は農地法第2条第3項に定める農地所有適格法人、並びにこれらの者
から農地を賃借する方等
手続:農研機構が育成したブドウ等の登録品種の自家用の栽培向け増殖について、有償で
許諾します。
許諾を希望するときは、農研機構のホームページから申し込みください。
なお、許諾は自家用の栽培向け増殖に係るものであって、増殖した種苗の他者への
譲渡を許諾するものではありません。
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更新日:2021年12月27日