森林経営計画について

 これまでの森林施業計画に代わる新たな制度として、平成24年4月1日から森林経営計画制度が運用されています。

森林経営計画とは

 森林経営計画とは、「森林所有者」または「森林の経営の委託を受けた者」が、自らが森林の経営を行う一体的なまとまりのある森林を対象として、森林の施業および保護について作成する5年を1期とする計画です。

 一体的なまとまりを持った森林において、計画に基づいた効率的な森林の施業と適切な森林の保護を通じて、森林の持つ多様な機能を十分に発揮させることを目的としています。

 地域の実情に応じた多様な主体による計画の作成を促進するため、平成26年4月には「区域計画」が追加されました。

森林経営計画の種類

林班計画

 林班または隣接する複数林班の面積の2分の1以上の面積規模であって、林班または隣接する複数林班内に自ら所有している森林および森林の経営を受託している森林の全てを対象とすること。

属人計画

 自ら所有している森林の面積が100ヘクタール以上であって、その所有している森林および森林の経営を受託している森林の全てを対象とすること。

区域計画

 市町村長が定める一定区域内において,30ヘクタール以上の面積であって、区域内に自ら所有している森林および森林の経営を受託している森林の全てを対象とすること。

森林経営計画の作成者

 「森林所有者」または「森林の経営の委託を受けた者」が、単独で、または共同で森林経営計画を作成することができます。

 (注意)属人計画は、森林所有者が単独で計画を作成する場合に限ります。共同による作成はできません。

認定申請先

 森林経営計画の対象とする森林が、 1. 1つの市町村の区域内にある場合

  市町村の長

2. 2以上の市町村の区域にわたり、かつ、1つの都道府県の区域内にある場合

  都道府県知事

3. 上記以外の場合(複数の都道府県にわたる場合)

  農林水産大臣

認定申請の時期

 認定申請先に応じて、次に掲げる日までに認定請求書を提出することが必要です。

認定申請先一覧
認定申請先 認定申請の時期
市町村の長 森林経営計画の始期の20日前
都道府県知事 森林経営計画の始期の30日前
農林水産大臣 森林経営計画の始期の60日前

認定申請に必要な書類等

1. 森林経営計画認定請求書(農林水産大臣告示に定める様式による。)

2. 森林経営計画書

3. 添付書類

・次の事項を表示した図面

 ア 計画対象森林の所在

 イ 計画対象森林の施業及び保護を実施するために必要な路網整備等の状況

 ウ 主伐を行う区域

・森林の経営の委託を受けた者であることを証する書面(森林経営委託契約書の写しなど)

 (森林の経営の委託を受けた者が森林経営計画を作成する場合に限る。)

・森林の施業及び保護を実施するために必要な路網整備等につき森林の土地の所有者の同意があったことを証する書面

森林経営計画に係る支援措置等

 森林経営計画が認定され、その計画に基づき施業および保護が実施されると、以下の支援措置などを受けることができます。

税制上の特例措置

 所得税

・山林取得に係る森林計画特別控除

 相続税

・計画伐採に係る相続税の延納等の特例

・立木および林地に係る課税価格の特例

・公益的機能別施業森林の評価減

・山林についての相続税の納税猶予(規模拡大目標を定めた属人計画のみ)

金融

・日本政策金融公庫資金等における融資条件の優遇

補助金等

・森林環境保全直接支援事業(造林関係補助)

・森林整備地域活動支援交付金

再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度

 森林経営計画の対象森林から伐採、生産された木材は、再生可能エネルギーの固定価格買取制度において「一般木質バイオマス」および「建設資材廃棄物」と比べ、高い調達価格の区分が適用されます。

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この記事に関するお問い合わせ先

農林企画課 農地林務係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎3階
電話番号:0197-72-8237
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更新日:2019年02月28日