中小企業等経営強化法に係る「先端設備等導入計画」について(令和5年6月6日更新)

【重要】法改正に伴う注意事項

【2023年6月6日更新】北上市の導入促進基本計画を更新しました(令和7年6月12日までの2年間)

【2023年4月1日更新】

令和5年4月1日に地方税法の一部が改正されました。これに伴い、認定や変更の申請に使用する様式、固定資産税の特例を受ける際に必要な要件・書類が変更になりました。変更後の様式については、ページ下部からダウンロードして使用してください。

【2022年2月1日更新】申請様式を更新しました(中小企業等経営強化法施行規則の改正によるもの)。
【2021年12月23日更新】北上市の導入促進基本計画を更新しました(改正法への読替え)
【2021年6月17日更新】申請様式を更新しました(先端設備等導入制度が中小企業等経営強化法に移管されたことによるもの)。
【2021年6月15日更新】北上市の導入促進基本計画を更新しました(計画期間を2年延長しました)。
【2021年4月1日更新】固定資産税特例の適用期間が2年延長になりました(2023年3月31日まで)。
【2021年1月25日更新】申請様式を更新しました(申請者の押印が不要になりました)。
【2020年5月19日更新】固定資産税特例の適用対象に事業用家屋と構築物を追加しました。

先端設備等導入計画について

市内中小企業者が、計画期間内(3~5年間)に労働生産性を年平均3%以上向上させるため、先端設備等を導入する際に作成する計画です。作成にあたっては、認定経営革新等支援機関の事前確認を受けることが必要となります。

主な記載内容等

主な記載内容等の詳細

主な要件

内容

計画期間

計画認定から3年間~5年間

労働生産性の目標

計画期間において、年平均3%以上向上すること

(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量

(労働投入量:労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)

対象設備

【減価償却資産の種類】

機械装置、器具備品、測定工具及び検査工具、建物附属設備、ソフトウェア

対象要件

  • 導入促進指針及び導入基本計画に適合すること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれること
  • 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること

固定資産税の特例の要件

中小企業者等とは(注釈)

  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1000人以下の個人

一定の設備とは

【機械装置・器具備品などの償却資産】

(注意)年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれること

  • 機械装置(160万円以上)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物附属設備(60万円以上)

 

(令和5年4月1日より削除)

事業用家屋と構築物が対象ではなくなりました。

適用期間
(取得時期)

令和5年4月1日~令和7年3月31日までの期間(2年間)

(注意)取得前の計画認定が必要です。

 (注釈)次の法人は、資本金が1億円以下でも中小企業とはなりません。

  • 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1000人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
  • 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

新規申請に必要な書類

申請事業者は、次の書類のご提出をお願いします。

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書(別紙「先端設備等導入計画」含む)(Wordファイル:27.5KB)
     
  2. 先端設備等導入計画に関する確認書(Wordファイル:22.2KB)
     
  3. 市税の滞納なし証明書

    滞納なし証明書の取得方法は、下記をご参照ください。
     
  4. 返信用封筒

 

固定資産税の特例を受ける場合

上記の書類のほか、次の書類のご提出をお願いします。

5.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(Wordファイル:33.9KB)

(注意)投資計画に関する確認を受けるために、認定経営革新等支援機関への以下の確認依頼書の提出が必要となります。

投資計画に関する確認依頼書(認定経営革新等支援機関へ提出)(Wordファイル:24.4KB)

(記載例)投資計画に関する確認依頼書(PDFファイル:251.8KB)

別紙(基準への適合状況)(Excelファイル:24.1KB)

基準への適合状況の根拠資料例(Excelファイル:22.7KB)

 

  • ファイナンスリースで、固定資産税をリース会社が負担する場合は、下記の書類も必要です。
    リース契約見積書 写し1部
    リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書 写し1部

 

  • 賃上げ方針を表明する(固定資産税の3分の1軽減を受けたい)場合は、上記1~5に加え、次の書類のご提出をお願いします。

従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(Wordファイル:20.9KB)

(記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(PDFファイル:89.3KB)

(注意)賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

変更申請に必要な書類

計画認定を受けた事業者は、当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更(設備の追加所得等)しようとするときは、変更認定を受けることが必要です。なお、計画趣旨を変えないような軽微な変更は手続き不要です。申請事業者は、次の書類のご提出をお願いします。

  1. 変更認定申請書(Wordファイル:25.2KB)
  2. 変更前の先端設備等導入計画
  3. 先端設備等導入計画に関する確認書(Wordファイル:22.8KB)
  4. 返信用封筒

導入計画の変更認定申請に伴い、先端設備等に係る固定資産税の課税特例を受けようとする設備に変更があるときは、上記の書類のほか、次の書類の提出が必要です。

1.税制措置の対象となる設備を購入により取得する場合

  先端設備等に係る投資計画に関する確認書(Wordファイル:34.9KB)

2.税制措置の対象となる設備を購入以外の方法により取得する場合

  • リース契約見積書
  • リース事業協会が確認した固定資産税軽減計画書

申請方法・認定書の受領方法

【申請方法】
必要書類を郵送または持参により提出してください。
提出先:北上市商工部産業雇用支援課工業係(〒024-8501 北上市芳町1番1号)

【受領方法】
認定書については、申請時に同封していただいている返信用封筒により郵送します。

先端設備等導入計画の内容

制度に関するQ&A

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

産業雇用支援課 工業係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎3階
電話番号:0197-72-8242
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2023年04月03日