北上市生産性向上サポート補助金
令和7年4月1日から新しい補助金が始まります!
北上市内の中小企業者が生産性向上を図るために取り組む事業に対して、補助金を交付します。
補助金制度の詳細は「北上市生産性向上サポート補助金実施要領」でご確認ください。
補助内容
1 補助対象者
下記の表に該当し、(1)から(3)までの条件を全て満たす者事業者とします。
補助対象事業の種類 |
補助対象者 |
<付加価値向上型> 1.新需要獲得事業 2.脱炭素推進事業 3.人材育成事業 4.DX推進事業 |
ものづくり中小企業者 注1 |
<省力化推進型> 5.省力化推進事業 |
全ての中小企業者 注2 |
(1) 市内に事業所を有すること。
(2) 納期の到来している市税を滞納していない者であること。
(3) 代表者及び役員が北上市暴力団排除条例(平成27年北上市条例第28号)第2条第2号に規定する暴力団員でない者であって、かつ、それらと密接な関係を有しない者であること。
注1 ものづくり中小企業者
製造業 日本標準産業分類の大分類E |
資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人 |
ソフトウェア業 日本標準産業分類の小分類391 |
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
情報処理サービス業 日本標準産業分類の細分類3921 |
産業分類のどこに分類されるかを調べる場合は、下記のホームページを参照ください。
注2 中小企業者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者
2 補助対象事業
生産性向上を図ることを目的に、市内のものづくり中小企業者が実施する次の1~4の事業、および、市内の中小企業者が実施する次の5事業が対象です。
<事業の実施期間>
令和7年4月1日から令和8年1月31日まで
なお、期間内に事業及び支払いを完了するとともに、本事業による生産性向上の成果を事業実績報告書に記載できることが条件です。
補助対象事業の種類
補助対象事業 |
補助対象事業内容 |
|
付加価値向上型 |
1.新需要獲得事業 |
新製品若しくは新技術の開発、新規市場への参入、販路の開拓等による新たな需要の獲得を目指す取組 |
2.脱炭素推進事業 |
設備の運転状況や自社のエネルギー使用状況の可視化等を通じて脱炭素経営の実現を目指す取組 |
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3.人材育成事業 |
従業員に対して、自社の企業活動における生産性向上に必要なスキルを獲得させることを目的とした研修等を受講させる取組(ただし、事業活動を行う上で法令上必要となる免許等の取得(更新を含む)を除く。) |
|
4.DX推進事業 |
ICTやIoT、AI、ロボット、センサー、ITツール等の活用により、 生産工程や業務プロセスにおける生産性向上を図る取組 |
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省力化推進型 |
5.省力化推進事業 |
国(経済産業省)の「中小企業省力化投資補助金」、「サービス等生産性向上IT導入支援費補助金」を活用する取組(国の補助金に対する上乗せ補助) |
3 対象となる経費
補助対象経費は、補助対象事業に要する経費のうち、次の経費となります。
補助対象事業 |
補助対象経費 |
1.新需要獲得事業 |
機械装置費、システム構築費、クラウドサービス利用費、広告宣伝費、販売促進費、マーケティング調査費、共同研究費、技術導入費、専門家経費、外注費その他経費 |
2.脱炭素推進事業 |
クラウドサービス利用費、専門家経費、外注費その他経費 |
3.人材育成事業 |
専門家経費、研修受講費、外注費その他経費 |
4.DX推進事業 |
機械装置費、システム構築費、クラウドサービス利用費、専門家経費、外注費その他経費 |
5.省力化推進事業 |
国の「中小企業省力化投資補助金」、「サービス等生産性向上IT導入支援費補助金」の補助対象経費 |
補助対象経費の適用範囲は次のとおりです。
補助対象経費 |
適用範囲 |
機械装置費 |
機械・装置、工具・器具の購入、借用、改良に要する経費(据付け、運搬にかかる経費を含む) |
システム構築費 |
専用ソフトウェア・情報システムの導入、構築、借用、改良に要する経費(据付け、運搬にかかる経費を含む) |
クラウドサービス利用費 |
クラウドサービスやWEBプラットフォームの利用に要する経費 |
広告宣伝・販売促進費 |
製品・サービスにかかるブランディング、プロモーション等の広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展(海外展示会を含む)にかかる経費 |
マーケティング調査費 |
ユーザーニーズの調査等を行うために専門機関に支払われる経費、又は市場データ等を購入する費用 |
共同研究費 |
大学等の共同研究規定等に基づき支払われる経費。ただし、研究終了後に研究の成果が大学等のみに帰属するものを除く |
技術導入費 |
特許権、商標権、著作権等の知的財産権等の導入に要する経費 |
専門家経費 |
専門的知識を有する者に専門家として依頼し、指導・相談等を受けた場合に謝礼として支払われる経費(補助対象事業の遂行に必要な旅費等を含む) |
外注費 |
補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注・委託するために支払われる経費(補助事業者が自ら実行することが困難な業務に限る) |
研修受講費 |
生産性向上に必要なスキルを獲得させることを目的としたセミナー・研修等の受講費及び講師を要請し自社等で受講する場合に謝礼として支払われる経費(講師の派遣に必要な旅費等含む) |
その他経費 |
補助対象事業を行うために必要な経費のうち、補助対象事業のために使用されることが特定・確認できるものであって、他のいずれの区分にも属さないもの。 |
4 補助金額
補助率:補助対象経費の2分の1以内
補助限度額:50万円
手続きの方法
交付申請の方法
実施要領をよくご確認のうえ、次の書類を揃えて交付申請をしてください。
1.北上市生産性向上サポート補助金交付申請書(様式第1号)
2.事業計画書(様式第2号)
3.事業の内容が確認できる書類
4.市税の滞納なし証明(写し可)注3
5.その他市長が必要と認める書類
<交付申請期間>ただし、予算の上限額に達した場合は、予告なく受付を終了します。
令和7年4月1日 ~ 令和8年1月31日まで
交付申請の内容を審査の上、適正であると認められる場合、市で交付を決定し、交付決定通知書で通知します。交付決定を受けた事業は令和8年1月31日までに事業及び支払いを完了してください。
注3 市税の滞納なし証明書の取得方法は下記をご覧くださいhttps://www.city.kitakami.iwate.jp/life/soshikikarasagasu/sangyokoyoshienka/kogyokakari/3/4966.html
実績報告・交付請求の方法
事業完了後はすみやかに、次の書類を揃えて実績報告・交付請求をしてください。
1.北上市生産性向上サポート補助金交付請求書(様式第6号)
2.事業実績報告書(様式第7号)
3.補助対象経費の支払いが確認できる書類
4.その他市長が必要と認める書類
<交付請求の受付期限>
令和8年2月13日まで
実績報告・交付請求の内容を審査の上、適正であると認められる場合、補助金を交付します。
書類の提出先
北上市商工部 産業雇用支援課 工業係
〒024-8501 北上市芳町1-1
Eメールはこちら
実施要領
申請書類等ダウンロード
申請書の記載にあたっては、実施要領、記載例を確認のうえ、ご記入ください。
交付申請の様式
交付申請書(様式第1号) (Wordファイル: 23.4KB)
事業計画書(様式第2号) (Wordファイル: 22.2KB)
実績報告・交付請求の様式
交付請求書(様式第6号) (Wordファイル: 22.6KB)
事業の変更・中止の様式
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更新日:2025年04月14日