セーフティネット保証制度

 この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

1.対象となる中小企業者   

取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者(下記1号~8号)であって、事業所の住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたもの。

1号:連鎖倒産防止

2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

3号:突発的災害(事故等)

4号:突発的災害(自然災害等) 

現在、新型コロナウイルス感染症発生に伴い発動されています。詳しくはこちら。

5号:業況の悪化している業種(全国的) 

6号:取引先金融機関の破綻

7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

(注意)各号の詳細については下記中小企業庁セーフティネット保証ホームページをご確認ください。
 

2.保証料率

おおむね1%以内で、各保証協会毎及び各保証制度毎に定められております。

 

3.保証限度額

 

保証限度額
(一般保証限度額)   (別枠保証限度額)
普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内
無担保無保証人保証 1,250万円以内
普通保証 2億円以内(注釈)
無担保保証 8,000万円以内
無担保無保証人保証 1,250万円以内

(注釈1)セーフティネット保証6号の場合の普通保証の別枠保証限度額は3億円以内。

(注釈2) 無担保無保証人保証の保証限度額は、一般・別枠とも平成30年4月1日貸付実行分から2,000万円。

 

各号に該当する認定申請書を全て記載のうえ、その原本1その事実を証明する書類を1部添付し、申請してください。令和2年12月までは商業観光課窓口へ持参、令和3年1月以降は郵送にて受付します。

 なお、セーフティネット保証制度中小企業信用保険法第2条第5の1号から8号までそれぞれ要件が異なります。要件については、中小企業庁ホームページをご確認ください。また、金融機関の方が代理で申請する場合は委任状が必要です。

関連サイトへのリンク(外部リンク)

この記事に関するお問い合わせ先

商業観光課 商業係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎3階
電話番号:0197-72-8240
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2020年12月11日