北上市では、市内の組合及びその構成員に対し、事業資金の円滑な運用を助成することにより、商業等活性化を図ることを目的に、北上市商業等活性化資金融資制度を制定しています。
●対象となる組合の範囲
(1)商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条に定める商店街振興組合及び商店街振興組合連合会 |
(2)中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条に定める事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合及び協同組合であって、小売業を主たる構成員とするもの。 |
●期間・使途
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融資期間 |
据置期間 |
運転資金 |
10年以内 |
1年以内 |
設備資金 |
15年以内 |
1年以内 |
●貸付対象者
市内に事業所又は店舗を有し、1年以上同一事業を営んでいる組合等であり、市税を完納していること。中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者であること。 |
●限度額
組合 :1億円 |
組合の構成員:5千万円 |
ただし、次のいずれにも該当し市長が特に認める場合にはそれぞれ3倍以内の額を限度額とする場合があります。 |
(1)北上市中心市街地活性化基本計画に位置づけられた商業等の活性化のための事業であること。 |
(2)当該事業が公共性及び公益性を有し、かつ、雇用の確保等市の活性化に貢献すると認められること。 |
●貸付利率(平成21年4月1日現在)
貸付期間が5年以内 |
(1)貸付期間が10年以内 |
貸付期間が15年以内 |
組合 年2.0% |
組合 年2.3% |
組合 年2.6% |
組合の構成員 年2.2% |
組合の構成員 年2.5% |
組合の構成員 年2.8% |
●保証人
連帯保証人及び担保は商工組合中央金庫の所定の条件によります。 |
●信用保証
必要に応じ、岩手県信用保証協会の信用保証を付すものとしますが、信用保証を付した場合は貸付利率を年0.2%引き下げます。 |
●申込み先及び問い合わせ先
北上市商工部商業観光課商業係(内線 3355) |
更新日:2019年02月28日