【介護保険事業者向け】介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業)過誤申立依頼書

国保連合会で審査決定済みの請求に誤りがあった場合に、その請求を取り下げることを過誤申立といいます。  過誤申立する場合は、「介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業)過誤申立依頼書」に必要事項を記載の上、提出してください。 
また、任意様式で提出することも可能ですが、「介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業)過誤申立依頼書」に記載してある事項を記載の上、 提出してください。       

提出書類  
・介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業)過誤申立依頼書

なお、介護給付費明細書は市のシステムで確認が可能なため、提出は不要です。

提出先   
長寿介護課(本庁舎1階) 窓口 または 下記提出フォーム

令和6年度過誤申立依頼書提出締切
提出月 同月分提出締切日 通常分提出締切日
4月 4月5日 4月18日
5月 5月7日 5月17日
6月 6月6日 6月19日
7月 7月5日 7月18日
8月 8月7日 8月19日
9月 9月5日 9月19日
10月 10月7日 10月17日
11月 11月7日 11月19日
12月 12月5日 12月19日
翌年1月 1月7日 1月17日
翌年2月 2月6日 2月19日
翌年3月 3月6日 3月18日

 

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課 介護給付係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8218
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2021年03月26日