【介護保険事業者向け】介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業)過誤申立依頼書
国保連合会で審査決定済みの請求に誤りがあった場合に、その請求を取り下げることを過誤申立といいます。 過誤申立する場合は、「介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業)過誤申立依頼書」に必要事項を記載の上、提出してください。
また、任意様式で提出することも可能ですが、「介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業)過誤申立依頼書」に記載してある事項を記載の上、 提出してください。
提出書類
・介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業)過誤申立依頼書
なお、介護給付費明細書は市のシステムで確認が可能なため、提出は不要です。
提出先
長寿介護課(本庁舎1階) 窓口 または 下記提出フォーム
提出月 | 同月分提出締切日 | 通常分提出締切日 |
---|---|---|
4月 | 4月5日 | 4月18日 |
5月 | 5月7日 | 5月17日 |
6月 | 6月6日 | 6月19日 |
7月 | 7月5日 | 7月18日 |
8月 | 8月7日 | 8月19日 |
9月 | 9月5日 | 9月19日 |
10月 | 10月7日 | 10月17日 |
11月 | 11月7日 | 11月19日 |
12月 | 12月5日 | 12月19日 |
翌年1月 | 1月7日 | 1月17日 |
翌年2月 | 2月6日 | 2月19日 |
翌年3月 | 3月6日 | 3月18日 |
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更新日:2021年03月26日