介護保険 住所地特例適用・変更・申請届

介護保険の被保険者が北上市から転出して、介護保険施設等に入所した場合には施設所在地の被保険者とはならず、入所する前に居住していた市町村(北上市)の被保険者となります。これを、住所地特例といいます。
住所地特例に該当する場合は「介護保険 住所地特例 適用・ 変更・申請届」の提出が必要です。     
住所地特例の対象となる施設は次のとおりです。

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設(老人保健施設)
  • 介護療養型医療施設
  • 有料老人ホーム
  • 軽費老人ホーム
  • ケアハウス
  • サービス付き高齢者向け住宅(注)
  • 養護老人ホーム

*有料老人ホームに該当するサービス(介護、食事の提供など)を行っているもので、地域密着型施設に該当しない場合に限り、対象となります。   

 

(令和4年10月1日 様式を一部修正しました。(性別欄の削除))
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提出書類   
介護保険 住所地特例適用・変更・申請届
提出先   
長寿介護課(本庁舎1階)                             

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課 介護審査係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8219
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更新日:2022年10月05日