介護保険 転入・転出・転居に伴う手続き

転入・転出・市内転居に伴う住民異動届のほかに、介護保険担当窓口での手続きが必要な場合があります。    

転入・転出・市内転居に伴い介護保険の手続きが必要な人
・65歳以上の人が住所を異動した場合
・40歳以上65歳未満の医療保険加入者のうち、国の定める特定疾病により要介護(要支援)認定を受けている人が住所を異動した場合。    

1.北上市に転入する場合  

 (1)必要なもの

 被保険者証交付申請書  

 (2)届出窓口

 本庁舎1階16番窓口(長寿介護課) 

 (3)注意点              

 新しい住所を記載した被保険者証は、後日郵送で交付します。  

2.北上市から転出する場合

 (1)必要なもの

 転出前の住所が記載されている介護保険被保険者証、介護保険料還付口座指定書

 (2)届出窓口

 本庁舎1階16番窓口(長寿介護課)

 (3)注意点  

 ・本庁舎1階16番窓口で介護保険者証の返却が必要です。          

 ・納め過ぎた介護保険料があった場合は後日、還付となりますので、「介護保険還付口座指 定

  書」の提出が必要です。          

 ・北上市の被保険者が他市区町村の住所地特例施設(介護保険施設、有料老人ホームなど)に入所(入

  居)する場合は、引き続き北上市が介護保険の保険者となります(介護保険の住所地

  特例)。住所地特例施設へ住所を異動する際は「住所地特例適用・変更・終了届」の提出が必要で

  すので必ず本庁舎1階長寿介護課にお立ち寄りください。  

3.北上市内で転居する場合

 (1)必要なもの

 介護保険被保険者証  

 (2)届出窓口

 本庁舎1階16番窓口(長寿介護課)

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課 介護審査係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8219
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2022年10月05日