公共下水道事業受益者負担金の制度と手続き
受益者負担金制度とは?
公共下水道事業は、道路や公園などの公共施設と違って恩恵を受ける人や地域が限定されるため、全市民が納めた税金だけを公共下水道事業の費用に充てるのは、市全体からみると不公平になります。そこで、公共下水道事業に要する費用の一部を、下水道整備により恩恵を受ける方に建設費の一部を負担していただく制度です。
受益者とは?
受益者(負担金を納めていただく人)は、公共下水道を使用できる区域内の土地所有者です。ただし、その土地が地上権、質権または使用賃貸もしくは賃貸借による権利(一時使用のための権利は除きます)の目的となっている土地については、その権利者双方が協議し、受益者を決定していただくこととなります。
負担金の額と納付方法
- 負担金の額…1平方メートル当たり310円です
- 納付方法…負担金は、5年間10期(1年に2期)に分割して納付する方法と初年度の第1期納期限内に全額を納付する2つの方法があります。
受益地の所有者が変わった場合
- 受益者負担金の納付が終わっている場合
→受益者変更の手続きは必要ありません。 - 受益者負担金の納付が終わっていない場合(分納中、徴収猶予中、減免中の土地の所有者が変わった場合)
→受益者(支払義務者)の変更がある場合、下水道事業受益者変更届の提出が必要です。
提出がない場合、旧所有者に支払い義務が生じます。
徴収猶予の理由が消滅した場合
北上市公共下水道事業受益者負担規定第9条第3項により「徴収猶予の承認を受けた受益者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない(一部抜粋)」とされております。ご協力よろしくお願いいたします。
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この記事に関するお問い合わせ先
下水道課 経営係
〒024-8502
岩手県北上市上江釣子17-201-2江釣子庁舎3階
電話番号:0197-72-8291
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更新日:2023年04月27日