除籍全部(個人)事項証明・改製原全部(個人)事項証明
除籍とは、一つの戸籍内の全員が婚姻、死亡、転籍などで除かれた戸籍のことです。一人でも残っていれば、除籍ではなく戸籍のままです。
改製原とは、戸籍の様式の改正により、新様式の戸籍に書き替えた場合の従前の戸籍のことです。
請求方法
請求書に次の事項を記入して請求してください。北上市以外の本籍の方はこちらをご覧ください。
- 請求する人の氏名及び住所
- 必要な人の本籍及び筆頭者
- 請求する人と除籍(改製原)に記載されている人との関係
- 必要な通数
- 使用目的
本庁舎、江釣子庁舎、和賀庁舎で取り扱います。
また他市町村にお住まいの方や、業務時間内に窓口に来ることができない方のために、郵便で請求することができます。
郵便請求の方法について
請求できる人
- 戸籍に記載されている本人
又はその配偶者
その直系尊属(父母、祖父母など)・直系卑属(子、孫など) - 自己の権利の行使又は義務のために必要な方
- 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
- 戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
2~4の方は、請求する際は、明らかにしなければならない事項があります。
詳しくは法務省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
(注意)代理人が請求する場合は、請求できる方からの委任状が必要です。
本人確認書類について
窓口に来られた方の本人確認をしますので、次のいずれかの書類(原本)をお持ちください。
写真つきの公的書類 |
マイナンバーカード |
写真なしの公的な書類 |
健康保険証 |
(注意)通知カードは本人確認書類になりませんので、提示は不要です。
上記書類等の提示がない場合又は提示があった場合でも必要と判断されるときは、口頭での質問等をさせていただきます。
手数料
1通 750円
その他
交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。
本籍地が遠い場合などは「郵便請求」などの方法がありますので、詳しくは当該市区町村役場にお問い合わせください。
関連書類のダウンロード
戸籍証明等の交付請求書 (PDFファイル: 144.0KB)
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更新日:2024年04月16日