除籍全部(個人)事項証明・改製原全部(個人)事項証明
除籍とは、一つの戸籍内の全員が婚姻、死亡、転籍などで除かれた戸籍のことです。一人でも残っていれば、除籍ではなく戸籍のままです。
改製原とは、戸籍の様式の改正により、新様式の戸籍に書き替えた場合の従前の戸籍のことです。
請求方法
請求書に次の事項を記入して請求してください。除籍全部(個人)事項証明・改製原全部(個人)事項証明を請求できるのは本籍が北上市にある方のみです。
- 請求する人の氏名及び住所
- 必要な人の本籍及び筆頭者
- 請求する人と除籍(改製原)に記載されている人との関係
- 必要な通数
- 使用目的
本庁舎、江釣子庁舎、和賀庁舎で取り扱います。
また他市町村にお住まいの方や、業務時間内に窓口に来ることができない方のために、郵便で請求することができます。
郵便請求の方法について
請求できる人
- 除籍(改製原)に記載されている本人
- 1の配偶者
- 1の直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)
(注意)上記の方以外からの申請は請求できる人の委任状が必要です。
本人確認書類について
窓口に来られた方の本人確認をしますので、次のいずれかの書類(原本)をお持ちください。
写真つきの公的書類 |
マイナンバーカード(個人番号カード) |
写真なしの公的な書類 |
健康保険証 |
(注意)通知カードは本人確認書類になりませんので、提示は不要です。
上記書類等の提示がない場合又は提示があった場合でも必要と判断されるときは、口頭での質問等をさせていただきます。
手数料
1通 750円
その他
本籍が北上市以外にある方は、本籍のある市区町村役場で請求していただくことになります。
本籍地が遠い場合などは「郵便請求」などの方法がありますので、詳しくは当該市区町村役場にお問い合わせください。
関連書類のダウンロード
戸籍証明等の交付請求書 (PDFファイル: 144.0KB)
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更新日:2021年02月09日