伐採届について
森林法の規定により、地域森林計画(北上市森林整備計画)の対象区域の森林を伐採する場合、面積の大小にかかわらず、北上市への届出が必要となります。
森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告が必要となりました。
届出方法
1.通常の森林の伐採
・届出様式:「伐採及び伐採後の造林の届出書」(様式1)
・提出期間:伐採を開始する90日前から30日前までの間(事前届出)
・伐採する者が伐採後の造林の権原を有しない場合、伐採する者と当該権限を有する者が連名で届け出をする必要があります。
例えば、伐採を業者に依頼する場合は、業者と森林所有者などの連名で届出書を提出してください。
(「権原」とは、ある行為を正当化する法律上の原因のことで、所有権、地上権および賃借権など)
2.森林経営計画の認定を受けている森林の伐採
・届出様式:「森林経営計画に係る伐採等の届出書」(様式2)
・提出期間:伐採等の作業が終わった日から30日以内(事後届出)
3.伐採後の報告
・届出様式:「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」(様式3)
・提出期間:造林が終わった日(森林以外の用途に供する伐採が終わった日)から30日以内(事後届出)
添付資料
・伐採する森林の場所を示す図面(図面がない場合、受け付けに時間を要することがありますので、できる限り添付をお願いします。)
・伐採する者が伐採後の造林の権原を有しない場合(伐採する者が森林所有者ではない場合など)には、立木の売買契約書、委任状、伐採承諾書などを求める場合があります。
関連書類のダウンロード
(様式1)伐採及び伐採後の造林届出書 (Wordファイル: 50.5KB)
(記載例)伐採及び伐採後の造林の届出書 (PDFファイル: 216.4KB)
(様式2)森林経営計画に係る伐採届 (Wordファイル: 36.0KB)
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更新日:2019年02月28日