森林の伐採、開発を行う場合は手続きが必要です

 森林法の規定により、地域森林計画(北上市森林整備計画)の対象区域の森林を伐採する場合、面積の大小にかかわらず、北上市への届出が必要となります。

 森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告が必要となりました。

 令和4年4月から伐採届の様式が変わります。伐採者と造林者の役割を明確にするため、新たに伐採終了時にも報告書の提出が必要となります。

届出方法

1.通常の森林の伐採

  • 届出様式
  1. 「伐採及び伐採後の造林の届出書」(第9条第1項様式)
  2. 「伐採計画書」(別添)
  3. 「造林計画書」(別添)
  4. 「適合通知書・届出確認通知書交付申請書」(必要に応じて)
  • 提出期間
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    伐採を開始する90日前から30日前までの間(事前届出)
  • 伐採する者、造林を行う者がそれぞれ計画書を作成し、伐採及び伐採後の造林の届出書に添付してまとめて提出する必要があります。

例えば、伐採を業者に依頼する場合は、業者と森林所有者などの連名で届出書を提出してください。
(「権原」とは、ある行為を正当化する法律上の原因のことで、所有権、地上権および賃借権など)

2.森林経営計画の認定を受けている森林の伐採

  • 届出様式:「森林経営計画に係る伐採等の届出書」(様式2)
  • 提出期間:伐採等の作業が終わった日から30日以内(事後届出)

3.伐採後の報告

  • 届出様式
    「伐採に係る森林の状況報告書」(第14条の2様式)
    「伐採に係る造林の状況報告書」
  • 提出期間
    伐採及び造林が終わった日(森林以外の用途に供する伐採が終わった日)から30日以内(事後届出)

添付資料

  • 森林の位置図及び区域図(森林計画図等に森林の位置及び伐採区域の外縁を明示したもの)
  • 届出者確認書類(連名の場合それぞれに添付)

 【法人の場合】登記事項証明書またはこれに準ずるもの

 【法人でない団体の場合】団体の規約、その他組織及び運営に関する定めを記載した書類

 【個人の場合】氏名及び住所を証する書類(住民票、個人番号カード、運転免許証等)

  • 他行政庁の許認可の申請状況を記載した書類(申請中である場合のみ)
  • 森林の土地の所有を証する書類(土地の登記事項証明書・固定資産税納税通知書等)
  • 森林を伐採する権限を有することを証する書類(立木売買契約書等)
  • 隣接土地所有者と境界確認を行ったことを証する書類(条件により省略可)
  • 搬出計画図、伐採及び集材に係るチェックリスト(皆伐の場合)
  • その他、北上市長が必要と認める書類

関連書類のダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

農林企画課 農地林務係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎3階
電話番号:0197-72-8237
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更新日:2023年10月30日