農地法適用外証明願

 農地法適用外証明とは、現況が非農地である土地について、その土地の所有者からの申請により、農業委員会が行う「農地法の適用を受けない土地である」旨の証明をいいます。

 農業委員会が証明できる範囲は、土地登記簿の地目が田または畑で、現況が農地及び採草放牧地以外になっている土地で、農地法の適用を受けないことが明白なもので、次に掲げるものです。

  1. 天変地異等の不可抗力により、農地または採草放牧地以外になった土地で、農地または採草放牧地として復旧することが困難であると認められるもの
  2. 法令により、転用制限の例外とされており、農地統制の適用を受けないで、農地または採草放牧地以外のものになっている土地
  3. 農地法所定の許可を得て転用された土地
  4. その他農地または採草放牧地以外となってから長年月(20年以上)経過した土地で、農地または採草放牧地として復旧することが著しく困難と認められるもの

 申請様式や記載例は、以下からダウンロードすることができます。

 申請にあたって、提出が必要な書類や申請期限については、お電話でお問い合わせください。

関連書類のダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 農地係

〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎3階
電話番号:0197-72-8246
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更新日:2021年12月20日