農地形状変更の届け出

農地の生産性を向上させることを目的として切り土・盛り土をする場合や、田を畑にしたい場合には、事前に農業委員会への届け出が必要です。

形状変更とは

・畑の切り土や盛り土

・湿田など耕作条件の悪い水田の床上げ

・水田から畑地への転換

・面積が2アール未満の農業用施設(農機具置き場等)の設置

(注)面積が2アールを超える農業用施設の設置や、土砂等の採取・残土処分を目的とする場合は、農地法の許可が必要です。

形状変更計画書

形状変更を行う土地所有者様は、事前に、「変更計画書」を農業委員会に提出するようお願いします。

なお、面積が2アール未満の農業用施設を設置する場合には、配置図や立面図及び平面図も提出してください。

形状変更完了報告書

形状変更が完了した場合は、速やかに「完了報告書」を提出するようお願いします。なお、完了報告書には、現場の状況がわかる写真を添付してください。

その他

農地の形状変更は農地の転用(農地以外への地目変更)を目的とするものではありません。農地を転用するためには、農地法第4条または第5条の許可が必要です。

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更新日:2022年05月20日