令和5年7月から特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の車両区分が新設されました

特定小型原動機付自転車について

令和5年7月施行の改正道路交通法において、電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が新設されました。

要件について

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするもので、次の要件全てに該当するものが「特定小型原動機付自転車」に区分されます。

なお、要件を満たさないものは、車両形状等にかかわらず、その車両区分(「一般原動機付自転車」や「自動車」)に応じた法令の規定が適用されます。

・原動機の定格出力が0.60キロワット以下

・長さが1.9メートル以下、幅が0.6メートル以下

・最高速度が20キロメートル毎時以下

軽自動車税(種別割)について

2,000円

令和6年度以降の軽自動車税(種別割)に適用されます。

登録手続きについて

登録の際は、

・軽自動車(種別割)税申告(報告)書兼標識交付申請書

・特定小型原動機付自転車の要件を全て満たしていることが確認できる販売証明書または市町村の発行する廃車確認書等

・窓口に来た方の本人確認書類

を窓口にお持ちください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課 諸税係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8210
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更新日:2023年07月06日