印鑑登録申請

本人が申請する場合

1 窓口で登録の申請をしていただきます。(登録する印鑑を持参してください。

2 申請者が本人であることを確認するために、照会書をご本人宛に郵送します。

3 登録する印鑑、本人が記入した回答書、本人確認書類(注1)を、本人が窓口に持参することによって登録できます。
(注1)健康保険証、年金手帳、年金証書などの官公署が発行したものをご持参ください。


ただし、次の場合は照会書による本人確認を省略することができます。(当日に登録ができます)

・マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、旅券等の、官公署発行の顔写真付きの本人確認書類を持参した場合。

・北上市で既に印鑑登録をしている人からの保証書を持参した場合。

代理人が申請する場合

当日には登録できません。

代理人の方が登録の申請をする場合は、登録しようとする本人に書いてもらった代理人選任通知書が必要です。

1 代理人選任通知書を添えて登録申請をしていただきます。(登録する印鑑と代理人の印鑑が必要です)

2 申請が本人の意思に基づくものであることを確認するため、登録しようとする本人宛に照会書を郵送します。

3 本人が記入した回答書、本人の本人確認書類、代理人の本人確認書類(注2)を窓口に持参することによって登録することができます。(登録する印鑑と代理人の印鑑が必要です
(注2)健康保険証、年金手帳、年金証書などの官公署が発行したものをご持参ください。

成年被後見人の登録について

「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、本市の印鑑条例の登録資格を見直しました。

成年被後見人の方が印鑑登録を申請する場合は、当該成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人(成年後見人)が同行している場合に限って、申請が可能となります。

成年被後見人または法定代理人(成年後見人)が、おひとりで手続きをすることはできませんのでお気をつけ下さい。

(注)委任状による代理申請はできません。

【申請に必要なもの】

・成年被後見人の本人確認書類

・法定代理人(成年後見人)の本人確認書類

・登記事項証明書原本(発行日から3か月以内)

・登録する印鑑

1 窓口で登録の申請をしていただきます。

2 申請者が本人であることを確認するために、照会書をご本人宛に郵送します。

3 登録する印鑑、本人が記入した回答書、本人確認書類を、本人及び法定代理人(成年後見人)が窓口に持参することによって登録できます。

注釈)照会書を用いた手続きの場合、印鑑登録申請時回答書提出時2回、成年被後見人と成年後見人の両名に来庁していただく必要があります。

ただし、次の場合は照会書による本人確認を省略することができます。(当日に登録ができます)

・成年被後見人が、マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、旅券等の、官公署発行の顔写真付きの本人確認書類を持参した場合。

・成年被後見人が北上市で既に印鑑登録をしている人からの保証書を持参した場合。

 

手数料

1件 350円

関連書類のダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 市民係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8200
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2021年02月09日