水質関係施設に関する届出【水質汚濁防止法・岩手県環境保全条例】
届出を必要とする場合 | 届出の時期 | 手続根拠 | 届出様式 |
---|---|---|---|
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)を設置するとき | 工事着手予定日の60日以上前(注) | 法第5条第1項 | 様式第1 (注)下記をご覧ください。 |
既存施設が、法令の改正等により新たに特定施設(有害物質貯蔵指定施設)となったとき (設置工事中を含む) | 新たに特定施設となった日から30日以内 | 法第6条第1項 | 様式第1 (注)下記をご覧ください。 |
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の構造、使用の方法、汚水等の処理の方法、排出水の汚染状態及び量並びに排出水に係る用水及び排水の系統を変更するとき | 工事着手予定日の60日以上前(注) | 法第7条 | 様式第1 (注)下記をご覧ください。 |
氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 | 変更の日から30日以内 | 法第10条 | 様式第5 (注)リンク先の共通様式を使用願います。 |
工場又は事業場の名称及び所在地に変更があった場合 | 変更の日から30日以内 | 法第10条 | 様式第5 (注)リンク先の共通様式を使用願います。 |
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の使用を廃止した場合 | 廃止した日から30日以内 | 法第10条 | |
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)を譲り受け又は借り受けたとき | 左記事由が発生した日から30日以内 | 法第11条第3項 | 様式第7 (注)リンク先の共通様式を使用願います。 |
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)を相続又は合併などによって承継したとき | 左記事由が発生した日から30日以内 | 法第11条第3項 | 様式第7 (注)リンク先の共通様式を使用願います。 |
(注)法第9条の規定により、届出が受理された日から60日を経過した後でなければ設置工事等を行うことができませんので、余裕を持って届出を行ってください。
汚水等排出施設に関する届出(岩手県環境保全条例)
(注)岩手県環境保全条例…県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例
届出を必要とする場合 | 届出の時期 | 手続根拠 | 届出様式 |
---|---|---|---|
汚水等排出施設を設置するとき | 工事着手予定日の60日以上前(注) | 条例第24条 | 様式第6号 (注)下記をご覧ください。 |
既存施設が、条例の改正等により新たに汚水等排出施設となったとき (設置工事中を含む) | 新たに汚水等排出施設となった日から30日以内 | 条例第25条 | 様式第6号 (注)下記をご覧ください。 |
汚水等排出施設の構造、使用の方法及び汚水の処理の方法を変更するとき | 工事着手予定日の60日以上前(注) | 条例第26条 | 様式第6号(注)下記をご覧ください。 |
氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 | 変更の日から30日以内 | 条例第28条第2項 | 様式第2号 (注)リンク先の共通様式を使用願います。 |
工場又は事業場の名称及び所在地に変更があった場合 | 変更の日から30日以内 | 条例第28条第2項 | 様式第2号 (注)リンク先の共通様式を使用願います。 |
汚水等排出施設の使用を廃止した場合 | 廃止した日から30日以内 | 条例第28条第2項 | 様式第3号 (注)リンク先の共通様式を使用願います。 |
(注)条例第28条の規定により、届出が受理された日から60日を経過した後でなければ設置工事等を行うことができませんので、余裕も持って届出を行ってください。
条例に基づく施設を設置する場合は、環境保全監督者の選任が必要です。
届出を必要とする場合 | 届出の時期 | 手続根拠 | 届出様式 |
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環境保全監督者を選任したとき | 速やかに | 条例第90条第2項 | 様式第18号(注)リンク先の共通様式を使用願います。 |
環境保全監督者を解任したとき | 速やかに | 条例第90条第2項 | 様式第18号(注)リンク先の共通様式を使用願います。 |
関連サイトへのリンク
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県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例
県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例施行規則
届出時の注意
提出部数 2部(受理後に1部を届出者控えとして返却)
提出先 生活環境部 環境政策課
届出対象施設(下記リンク先のページをご覧ください。)
水質汚濁防止法 :特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置(使用、変更)届出 岩手県環境保全条例: 汚水等排出施設設置(使用、変更)届出書
水質汚濁防止法 | ・特定施設 ・有害物質使用特定施設(公共用水域に雨水も含む汚水を排出させる場合) |
別紙1~別紙6 (別紙5は不要) | |
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・有害物質使用特定施設(地下に汚水を浸透させる場合) (注)ただし、岩手県では当該施設の設置は条例により禁止されています。 |
別紙7~別紙11 | 届出不可 | |
・有害物質貯蔵指定施設 ・有害物質使用特定施設(下水道に雨水も含む汚水全量を排出(合流式)させる場合) (注)ただし、北上市では合流式下水道はありません。 |
別紙12~別紙15 | ||
異なる種類の施設を同時に届出する場合など | 別紙すべて | 【様式第1】特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置(使用、変更)届出書(Wordファイル:211.5KB) | |
岩手県環境保全条例 | ・汚水等排出施設 ・健康有害物質使用汚水等排出施設 |
有害物質を使用・貯蔵している場合(有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設・健康有害物質使用汚水等排出施設)は、構造基準チェック表を添付してください。
構造基準チェック表(有害物質を使用・貯蔵している場合に添付) (Wordファイル: 66.0KB)
有害物質による地下水の汚染を未然に防止するため、水質汚濁防止法の一部を改正する法律が平成24年6月1日に施行されました。 改正内容の詳細については、下記の参考資料および環境省・岩手県のホームページをご覧ください。
【参考資料】有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設の使用届出に係る記載要領 (岩手県作成) (PDFファイル: 600.9KB)
【参考資料】改正水濁法説明会Q&A集(岩手県作成) (PDFファイル: 120.4KB)
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更新日:2022年08月26日