ダイオキシン関係施設に関する届出【ダイオキシン類対策特別措置法】
特定施設に関する届出(ダイオキシン類対策特別措置法)
届出を必要とする場合 | 届出の時期 | 手続根拠 | 届出様式 |
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特定施設を設置するとき | 工事着手予定日の60日以上前(注) | 法第12条第1項 | |
既存施設が、法令の改正等により新たに特定施設となったとき (設置工事中を含む) | 新たに特定施設となった日から30日以内 | 法第13条第1項 法第13条第2項 |
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特定施設の構造、使用の方法、発生ガス並びに汚水又は廃液の処理の方法を変更するとき | 工事着手予定日の60日以上前(注) | 法第14条第1項 | |
氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 | 変更の日から30日以内 | 法第18条 | |
工場又は事業場の名称及び所在地に変更があった場合 | 変更の日から30日以内 | 法第18条 | |
特定施設の使用を廃止した場合 | 廃止した日から30日以内 | 法第18条 | |
特定施設を譲り受け又は借り受けたとき | 左記事由が発生した日から30日以内 | 法第19条第3項 | |
特定施設を相続又は合併などによって承継したとき | 左記事由が発生した日から30日以内 | 法第19条第3項 | |
特定施設の設置者が排出ガスまたは排出水の汚染状況の測定を行ったとき | 測定を行ったとき(測定結果が判明した後速やかに) | 法第28条第3項 |
(注)法第17条の規定により、届出が受理された日から60日を経過した後でなければ設置工事等を行うことができませんので、余裕も持って届出を行ってください。
届出時の注意
提出部数 2部(受理後に1部を届出者控えとして返却)
・測定結果報告(様式第6)については、届出者控えが不要の場合は1部の提出でも構いません。
提出先 生活環境部環境政策課
届出対象施設(下記リンク先のページをご覧ください)
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更新日:2021年04月01日