騒音振動関係施設に関する届出【騒音規制法・振動規制法・岩手県環境保全条例】
特定施設に関する届出(騒音規制法・振動規制法)
届出を必要とする場合 |
騒音 規制法 |
振動 規制法 |
届出の時期 |
手続根拠 |
届出様式 |
---|---|---|---|---|---|
特定施設を設置するとき |
該当 |
該当 |
工事開始の日の30日以上前 |
法第6条第1項 |
|
既存施設が法令の改正・指定地域の制定等により新たに特定施設となったとき(設置工事中を含む) |
該当 |
該当 |
新たに特定施設となった日から30日以内 |
法第7条第1項 |
|
特定施設の種類(及び能力)ごとの数を変更するとき |
該当 (種類) |
該当 (種類・能力) |
工事開始の日の30日以上前 |
法第8条第1項 |
|
特定施設の使用方法を変更するとき |
非該当 |
該当 |
工事開始の日の30日以上前 |
法第8条第1項 |
|
騒音(振動)防止の方法を変更するとき |
該当 |
該当 |
工事開始の日の30日以上前 |
法第8条第1項 |
|
氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 |
該当 |
該当 |
変更の日から30日以内 |
法第10条 |
|
工場又は事業場の名称及び所在地に変更のあった場合 |
該当 |
該当 |
変更の日から30日以内 |
法第10条 |
|
特定施設のすべての使用を廃止した場合 |
該当 |
該当 |
使用廃止した日から30日以内 |
法第10条 |
|
特定施設を譲り受け又は借り受けたとき |
該当 |
該当 |
左記理由が発生した日から30日以内 |
法第11条第3項 |
|
特定施設を相続又は合併などによって承継したとき |
該当 |
該当 |
左記理由が発生した日から30日以内 |
法第11条第3項 |
|
特定建設作業を実施するとき |
該当 |
該当 |
開始の日の7日以上前 |
法第14条第1項 |
騒音発生施設に関する届出(岩手県環境保全条例)
(注釈)岩手県環境保全条例…県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例
届出を必要とする場合 | 届出の時期 | 手続根拠 | 届出様式 |
---|---|---|---|
騒音発生施設を設置するとき | 工事開始の日の30日以上前 | 条例第36条第1項 | |
既存施設が、法令の改正・指定地域の制定等により新たに騒音発生施設となったとき (設置工事中を含む) | 新たに特定施設となった日から30日以内 | 条例第37条第1項 | |
騒音発生施設の種類ごとの数を変更するとき | 工事開始の日の30日以上前 | 条例第38条第1項 | |
騒音防止の方法を変更するとき | 工事開始の日の30日以上前 | 条例第38条第1項 | |
氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 | 変更の日から30日以内 | 条例第40条 | |
工場又は事業場の名称及び所在地に変更があった場合 | 変更の日から30日以内 | 条例第40条 | |
騒音発生施設のすべての使用を廃止した場合 | 使用廃止した日から30日以内 | 条例第40条 | |
騒音発生施設を譲り受け又は借り受けたとき | 左記事由が発生した日から30日以内 | 条例第40条 | |
騒音発生施設を相続又は合併などによって承継したとき | 左記事由が発生した日から30日以内 | 条例第40条 |
条例に基づく施設を設置する場合は、環境保全監督者の選任が必要です。
届出を必要とする場合 | 届出の時期 | 手続根拠 | 届出様式 |
---|---|---|---|
環境保全監督者を選任したとき | 速やかに | 条例第90条第2項 | |
環境保全監督者を解任したとき | 速やかに | 条例第90条第2項 |
関連サイトへのリンク
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県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例
県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例施行規則
届出時の注意
- 提出部数 2部(受理後に1部を届出者控えとして返却)
- 提出先 生活環境部環境政策課
届出対象施設(下記リンク先のページをご覧ください)
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更新日:2021年04月01日