公害防止組織に関する届出【特定工場における公害防止組織の整備に関する法律】
届出を必要とする場合 | 届出の時期 | 手続根拠 | 届出様式 |
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公害防止総括者(代理者)を選任したとき | 選任(解任、死亡)した日から30日以内(注1) | ・法第3条第3項 ・法第6条第2項 |
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公害防止総括者(代理者)を解任したとき | 選任(解任、死亡)した日から30日以内(注1) | ・法第3条第3項 ・法第6条第2項 |
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公害防止総括者(代理者)が死亡したとき | 選任(解任、死亡)した日から30日以内(注1) | ・法第3条第3項 ・法第6条第2項 |
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公害防止主任管理者(代理者)を選任したとき | 選任(解任、死亡)した日から30日以内(注2) | ・法第5条第3項 ・法第6条第2項 |
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公害防止主任管理者(代理者)を解任したとき | 選任(解任、死亡)した日から30日以内(注2) | ・法第5条第3項 ・法第6条第2項 |
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公害防止主任管理者(代理者)が死亡したとき | 選任(解任、死亡)した日から30日以内(注2) | ・法第5条第3項 ・法第6条第2項 |
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公害防止管理者(代理者)を選任したとき | 選任(解任、死亡)した日から30日以内(注2) | ・法第4条第3項 ・法第6条第2項 |
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公害防止管理者(代理者)を解任したとき | 選任(解任、死亡)した日から30日以内(注2) | ・法第4条第3項 ・法第6条第2項 |
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公害防止管理者(代理者)が死亡したとき | 選任(解任、死亡)した日から30日以内(注2) | ・法第4条第3項 ・法第6条第2項 |
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相続又は合併により特定工場を設置している者の地位を承継したとき | 遅滞なく | 法第6条の2第2項 |
様式第3の2(PDFファイル:62.9KB) |
(注1)選任にあたっては、選任すべき事由が発生した日から30日以内に選任すること
(注2)選任にあたっては、選任すべき事由が発生した日から60日以内に選任すること
公害防止組織の整備について (PDFファイル: 180.3KB)
届出時の注意
- 提出部数 2部(受理後に1部を届出者控えとして返却)
- 提出先 生活環境部環境政策課
届出対象施設(下記リンク先のページをご覧ください)
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更新日:2021年04月01日