土壌汚染に関する届出【土壌汚染対策法・岩手県環境保全条例】
土壌汚染対策法に関する届出
土壌汚染対策法とは、土壌汚染の状況の把握及び土壌汚染による人の健康被害の防止を目的として、施行された法律です。土壌汚染対策法では、次の場合に土壌汚染の状況を調査することが義務付けられており、状況に応じ、市に届出が必要となります。
1.有害物質を使用している工場や施設等を廃止するとき(第3条)
特定有害物質を製造・使用などしている工場や施設等を廃止した時は、土壌汚染状況調査の報告(様式第1)が必要です。
届出名称 | 届出を必要とする場合 | 届出の時期 | 手続根拠 | 届出様式 |
---|---|---|---|---|
土壌汚染状況調査結果報告書 | 有害物質を使用している工場や施設等を廃止する場合 | 使用が廃止された日から起算して120日以内 | 法第3条第1項 | |
特定有害物質の種類の通知申請書 | 特定有害物質の通知を受けたい場合 | - | 施行規則第3条第4項 |
調査の猶予について
有害物質を使用している工場や施設等が廃止された場合でも、その土地について予定されている利用方法が、次の3つのいずれかの要件を満たすことで土壌汚染による人の健康への影響が生ずるおそれがないと市長が確認した場合、申請(様式第3)により、調査の実施が猶予されることがあります。また、調査猶予後、900平方メートル以上の土地の形質変更を行う場合はあらかじめ届出(様式第6)した後、土壌汚染状況調査を行う必要があります。
- 引き続き操業する工場・事業場の敷地として利用される場合
- 事業主の住居と兼用する小規模な工場・事業場であって、事業主が居住を続ける場合
- 操業中の鉱山およびその附属施設の敷地または鉱業権の消滅後5年以内の鉱山等の敷地
なお、予定した利用方法を変更しようとする時には届出(様式第5)が必要になり、それによって市長の確認が取り消された時は、土壌汚染状況調査報告の義務が生じることとなります。
届出名称 | 届出を必要とする場合 | 届出の時期 | 手続根拠 | 届出様式 |
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土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認申請書 | 調査の猶予についての確認を申請する場合 | 遅滞なく | 法第3条第1項 | |
承継届出書 | 調査の猶予を受けている土地を承継した場合 | 遅滞なく | 施行規則第16条第4項 | |
土地利用方法変更届出書 | 調査の猶予を受けている土地の形質を変更したい場合 | 変更前までに | 法第3条第4項 | |
一定規模以上の土地の形質変更届出書 | 調査の猶予を受けている土地において900平方メートル以上の形質を変更する場合 | 土地の形質の変更に着手する前まで | 法第3条第7項 |
調査猶予中の土地は、毎年3月31日現在の土地の利用状況について、次の様式により報告が必要です。
土地の利用状況定期報告書 (Wordファイル: 31.0KB)
土地の利用状況定期報告書 (PDFファイル: 54.9KB)
2.一定規模以上の土地の形質変更の届出の際に、土壌汚染のおそれがあると市長が認めるとき(第4条)
現在、水質汚濁防止法に定める「有害物質使用特定施設」を設置している工場においては900平方メートル以上、それ以外においては3,000平方メートル以上の土地の形質の変更をする時は事前の届出が必要になります。
市内で上記の土地の形質の変更をしようとする者は、着手する日の30日前までに、北上市長に届出が必要です。なお、届出のあった土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあると認められたときは、市長は土地所有者等に土壌の調査を命令する場合があります。
届出が必要となる工事
盛土及び掘削工事の面積合計が上記以上となる工事(盛土のみの工事を除く) 【例外行為】
- 軽易な行為
区域外への土壌の搬出や飛散・流出がなく、掘削する深さが地表から50センチメートル未満である行為 - その他の行為
・通常の農業(耕起、収穫等)の行為 (注)区域外への土壌の搬出がない場合のみ
・林業の作業路網の整備 (注)区域外への土壌の搬出がない場合のみ
・鉱山関係の土地において行われる形質変更 - 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
届出様式、届出要件
届出名称 | 届出の時期 | 手続根拠 | 届出様式 |
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一定の規模以上の土地の形質の変更届出書 | 土地の形質の変更に着手する日の30日前まで | 法第4条第1項 |
添付書類
- 土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした図面
・付近見取図
・敷地全体の図面
・平面図(掘削および盛土の部分を区別して表示)
・断面図(掘削および盛土の部分を区別して表示) - 土地の登記等に関する書類
・登記事項証明書
・公図の写し
・土地の地番・地積一覧表
・土地の所有者の形質変更の実施についての同意書(土地の所有者等でない場合) - 土地利用履歴書(提出任意)
過去にその土地で使用等された特定有害物質に係る情報をお持ちの場合は添付してください。(様式自由)
3.人の健康被害のおそれがあり、市長から調査命令を出されたとき(第5条)
その土地の土壌汚染が明らかとなっている、または近隣で地下水汚染や土壌汚染が明らかとなり状況や土地履歴等からその汚染原因がその土地にあると認められるなどの場合は、 市長は土地所有者等に土壌の調査を命令する場合があります。
土壌汚染状況調査の結果、土壌含有量基準超過又は土壌溶出量基準超過が判明した場合は、健康被害が生ずるおそれの有無により、要措置区域又は形質変更時要届出区域に指定します。
要措置区域 | 形質変更時要届出区域 | |
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指定要件 | 土壌汚染の摂取経路があり、健康被害が生ずるおそれがあるため汚染の除去等の措置が必要な区域(法第6条) | 土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域(摂取経路の遮断が行われた区域を含む)(法第11条) |
規制 | ・汚染の除去等の措置を市長が指示(法第7条) ・土地の形質変更の原則禁止(法第9条) |
・土地の形質変更時には着手する日の14日前までに計画の届出が必要(法第12条) |
指定解除 | ・汚染の除去が行われた場合には指定を解除(法第6条) ・摂取経路の遮断が行われた場合は、指定を解除し、形質変更時要届出区域に指定(法第6条) |
・汚染の除去が行われた場合には指定を解除(法第11条) |
北上市における、現在の区域指定状況はこちら
土壌汚染対策法に基づかない調査で土壌汚染が判明した場合
土地の所有者等の申請により、土壌汚染対策法の規制対象とすることができます。(第14条)
届出名称 | 届出を必要とする場合 | 手続根拠 | 届出様式 |
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指定の申請書 | 自主調査による結果、指定基準に適合しないと思料され、当該区域を要措置区域等として指定を受けたい場合 | 法第14条第1項 |
岩手県環境保全条例に関する届出
健康有害物質(1)を、汚水等排出施設または水質汚濁防止法で定める施設において使用している事業場等は、岩手県環境保全条例(県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例)により次のことが定められています。
(1)健康有害物質…条例規則第6条に規定される物質
- 健康有害物質の使用状況等の調査を年1回実施。(条例第67条)
- 土壌又は地下水の測定年1回以上実施。(条例第68条)
- 測定結果が規則で定める基準値を超えたときは北上市長に届出。(条例第70条第1項)
- 基準値を超えたときは必要な措置を講ずること。(条例第71条第1項)
- 譲渡又は貸与する時は記録を引き継ぐこと。(条例第72条)
届出を必要とする場合 | 届出の時期 | 手続根拠 | 届出様式 |
---|---|---|---|
条例第68条の規定により土壌又は地下水の汚染状態を測定した結果が、規則で定める基準値を超えたとき | 速やかに | 条例第70条第1項 |
届出時の注意
1.提出部数 2部(受理後に1部を届出者控えとして返却)
2.提出先 生活環境部 環境政策課
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更新日:2021年04月01日