市外火葬場使用料を助成します
災害、感染症の発生などでしみず斎園が休止し利用できなかった場合、市外火葬場の使用料との差額を助成します。
助成対象者
次の市民等を同園の休止中に市外火葬場で火葬をした人
- 亡くなった市民
- 胎児(父または母が市民)
- 人体の一部
助成額
同園と市外火葬場との使用料の差額
但し、上限額は45,000円
申請方法
申請書類を、窓口または郵送で火葬後14日以内に提出してください。
申請書類一覧
- (様式第1号)北上市火葬場使用料助成金交付申請書兼請求書(PDFファイル:78.5KB)
- 火葬を行った日と場所が分かる書類の写し
- 火葬場使用料の領収書の写し
申請先
環境政策課または市民課
問い合わせ
環境政策課 電話:0197-72-8284
市民課 電話:0197-72-8201
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更新日:2022年08月22日