犬を飼うときの各種手続きのご案内
初めて犬を飼う方へ
- 本能や習性をよく理解し、家族の一員として終生大切に飼いましょう。
- 飼い犬は、人の生命、身体又は財産に危害を及ぼさないように、係留(飼い犬を丈夫な鎖、綱若しくはひもでつなぐ。又は檻、柵その他の囲いに入れて飼養をすること)し、適正に飼養しましょう。
- 飼い犬による咬傷事故等が発生した場合は、直ちに適切な応急処置等を講ずるとともに岩手県中部保健所 (0198-22-3276)に届け出ましょう。
犬の登録などの各種手続き
飼い犬の飼育にあたって飼い主には、生涯に1度の飼い犬登録と、年1回の狂犬病予防注射の接種が狂犬病予防法により義務付けられています。下記事由に該当する際は、忘れずに各種手続きを行ってください。
マイクロチップ登録制度により、手続きが一部変更になりました
令和4年6月1日から、改正動物愛護管理法が施行され、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫は、販売(譲渡)前にマイクロチップが装着されることが義務化されています。新たに犬や猫を迎え入れる飼い主は、自身で指定登録機関に飼い主の情報を登録(変更)する必要があります。
北上市では、狂犬病予防法の特例制度(マイクロチップ情報を登録した犬の飼い主は、狂犬病予防法の登録をしたものとみなし、北上市での鑑札の交付及び登録情報変更の手続を不要とする制度)に令和4年9月1日から参加しています。
【マイクロチップの詳細】「犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A(環境省)」
マイクロチップを装着した犬の登録方法(死亡、登録変更を含む)
狂犬病予防法に基づく犬の登録は不要です。ただし、動物愛護管理法に基づくマイクロチップ情報の指定登録機関への登録または変更手続(オンライン申請手数料:1頭あたり300円、紙申請手数料:1頭あたり1,000円)が必要です。
注意1)新しい登録の方法については、「犬猫のマイクロチップ情報登録」サイトを参照してください。
注意2)狂犬病予防注射を市外の動物病院で実施した場合の注射済票交付は、マイクロチップ未装着犬と同様の申請が必要です。下記を参照ください。
マイクロチップを未装着の犬の登録方法(死亡、登録変更を含む)
これまでどおり、狂犬病予防法に基づく犬の登録申請や犬の鑑札交付が必要になります。
注意)家庭などですでに飼育されている場合や、知人または動物愛護団体から犬や猫を譲り受けた場合については、マイクロチップの装着は努力義務となります。
区分 | 提出する物 | 手数料 | 届け出先 | |
---|---|---|---|---|
犬を新しく飼い始めたとき、未登録の犬を譲り受けたとき |
・登録申請書 |
3,000円 |
環境政策課 または市内の動物病院 |
|
市外の動物病院で狂犬病予防注射を行ったとき |
・予防注射済票交付申請書 ・狂犬病予防注射済証 (動物病院で発行する書類) |
550円 |
環境政策課 または市内の動物病院 |
|
犬が死亡したとき |
・死亡届 ・鑑札または注射済票 |
なし |
環境政策課 または市内の動物病院 |
|
飼い主が変わったとき | ・登録事項変更届 | なし |
環境政策課 または市内の動物病院 |
|
市内で転居したとき | ・登録事項変更届 | なし |
環境政策課 または市内の動物病院 |
|
市外から転入したとき、登録のある犬を譲り受けたとき |
・登録事項変更届 ・鑑札 (転入の場合、転入前の市町村で発行された鑑札) |
なし |
環境政策課 または市内の動物病院 |
|
市外へ転出したとき |
・登録事項変更届 ・北上市で発行した鑑札 |
なし |
新しく犬を飼育する場所の市町村役場 |
|
鑑札をなくしたとき | ・再交付申請書 | 1,600円 |
環境政策課 |
|
注射済票をなくしたとき | ・再交付申請書 | 340円 |
環境政策課 |
犬や猫の火葬等の手続き
区分 | 手続き | 手数料 |
---|---|---|
しみず斎園で火葬 |
・しみず斎園にて日程の予約 ・市民課にて手数料の支払い手続き |
10,000円 |
中部クリーンセンターで焼却 |
死骸をビニール袋に入れ、さらにダンボールに入れて直接搬入してください。 |
1,200円 |
市内各動物病院
病院名 | 所在地 | 連絡先 |
---|---|---|
アルフ動物病院 | 村崎野15-207-15 | 66-3749 |
なお動物病院 | 大堤西2-7-13 | 67-0270 |
エルどうぶつクリニック | 常盤台1-5-12 | 65-7139 |
たかはし動物病院 | 九年橋2-7-29 | 64-2422 |
アン(犬と猫)クリニック | 柳原町1-6-18 | 64-5344 |
たいら動物病院 | 黒沢尻3-10-21 | 63-4771 |
犬や猫の火葬等の手続き
区分 | 手続き | 手数料 |
---|---|---|
しみず斎苑で火葬 | ||
中部クリーンセンターで火葬 | 死骸をビニール袋に入れ、さらに段ボールに入れて直接搬入してください。 |
申請様式
この記事に関するお問い合わせ先
環境政策課
〒024-8502
岩手県北上市上江釣子17-201-2江釣子庁舎1階
電話番号:0197-72-8284
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更新日:2023年03月17日